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九州大学法学部 学生用ロッカーについて

2019年6月

法学部長

 法学部学生用ロッカーは、法学部学生の学修環境改善のため、2005年度以降の法学部入学者の保護者および法学部教員の有志による寄附金(ロー・ライブラリー・プロジェクト)を利用して設置し、このたび2008年5月27日に貸与を開始することとなったものです。法学部学生諸君によって有意義に利用されるべく、以下の利用規程を遵守するよう願います。

 

九州大学法学部学生用ロッカー利用規程

                                施 行:2008年5月21日

改 正:2019年6月25日

 (目的)

第1条 この規程は,ロー・ライブラリー・プロジェクトの主旨に鑑み,九州大学法学部に設置する学生用ロッカー(以下「ロッカー」という。)の利用について,必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この規程でいうロッカーとは,法学部研究棟1階に設置し,学生に期間を定めて貸与するロッカーをいう。

 (貸与範囲・期間)

第3条 ロッカーは,原則として法学部1年生後学期から4年生前学期に在籍する者(休学者を除く)に貸与する。

2 貸与期間は,2年生後学期授業開始日から4年生前学期試験終了日までの2年間を限度とし,以後の収納物品は法学部が処分するものとする。

 (借用手続および保証金)

第4条 ロッカーの借用を希望する者は,学生証を持参のうえ,所定の期日までに「学生用ロッカー借用申込書」を学生係窓口へ提出するものとする。

2 ロッカー借用申込みの際には,2千円の保証金を納入することとし,貸与期間終了時に返金する。ただし,貸与期間中,鍵の紛失等により複製を行った場合は,実費額を差し引いた額を返金するものとする。

 (鍵の貸与)

第5条 学生用ロッカー借用申込書を提出した者には,使用するロッカーを指定し,学生係窓口にて鍵を貸与するものとし,貸与期間終了日までに返却するものとする。

 (遵守事項)

第6条 ロッカーを使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。

 (1) 常に清潔に使用し,汚損等の防止に努めること。

 (2) 貴重品,飲食物,危険物,異臭のするものおよび異臭の原因となるものは,保管しないこと。

 (管理・運営)

第7条 ロッカーの管理・運営は,貝塚地区教務課学生第三係(以下「学生係」という。)が担当し,管理責任者は法学部長とする。

2 鍵の管理については,自らの責任において管理するものとする。

3 貸与された鍵を紛失した場合は,速やかに「学生用ロッカー鍵紛失届」を提出し,鍵の再交付を受けるものとする。

4 貸与された鍵は,複製または他人に譲渡してはならない。

 (管理責任)

第8条 収納物品の盗難及び損害が生じた場合は,法学部は一切の責を負わないものとする。

 (点検)

第9条 教職員および警備員は,学部長の指示を受け,事故防止あるいは点検等のため,使用しているロッカーを開放して点検することがある。ただし,その場合,学部長に対し点検結果を報告するものとする。

附則

この規程は,平成20年5月21日から施行する。