@授業の概要 イギリスにおいて12世紀以来連綿と発展してきた法は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどに継受され、またその他の国にも大なり小なり影響を与えてきたが、このように世界に広がった「英米法」には日本やヨーロッパ大陸法諸国(フランス、ドイツなど)とは異なる法および法律家の諸特徴がみられる。本講義は、これらの諸特徴 コモン・ローとエクイティの伝統、判例法主義、法曹一元、陪審制、国会主権、違憲立法審査制、連邦制など を概観することで「法」を別の角度から眺め、これまで「法」について何を学んできたのか諸君に自問してもらう。 A授業計画 講義においては、おおむね次の順序で論じてゆく。(1)英米法とは、(2)コモン・ローとエクイティの区別と融合、(3)判例法主義、(4)合衆国憲法の歴史、(5)アメリカの法律家、(6)イングランドの法律家、(7)イングランドの司法制度と改革、(8)連邦制のもとでのアメリカの司法、(9)陪審制。
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