債権各論

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
債権各論
標準年次
3・4
講義題目
債権各論
開講学期
後 期
担当教員
小池 泰
単位数
4単位
教  室
201
科目区分
展開科目
履修条件
 特にありません。
 ただし、とくに契約法の部分については、民法総則を履修しておくとより理解しやすくなります。
授業の目的
 債権各論は、民法の中でももっとも具体性のある分野であり、そこではみなさんの日常生活でも触れることが多い題材があつかわれています。その意味では、法的思考を鍛えるのに適した分野だといえるでしょう。というのも、あることがらを法的に構成して理解するという思考作業を、日常的な問題についておこなう訓練になるからです。もちろんこれは他の実定法の解説をおこなう法律学の授業でも同様ですが、債権各論ではより身近なところからこうした法的思考を組み立てていく練習をすることになります。ある事態を法的に把握して、そこから法的なルール(それでどうなる?という問いに対する答え)と原理(なぜそうなる?という問いに対する答え)を読みとる能力を養うことができれば、本授業の目的は達成されたといえます。
授業の概要・計画
 債権各論は、債権の発生原因にしたがい、契約法・不法行為法・不当利得法・事務管理法から構成されます。これらは、民法典「第三編」の二〜五章に規定されていますが、さまざまな特別法がこれに関連してきます。したがって、授業であつかう範囲も、民法はもちろん、そして必要に応じて製造物責任法・割賦販売法・借地借家法などの特別法に及ぶことになります。
講義は不法行為法・契約法・不当利得法の順でおこないます。詳しい講義計画は前半分(不法行為法)と後半分(契約法・不当利得法)でまとめたものを講義の際に配布しますが、かんたんには以下のとおりです。
 [不法行為法] では、まず、なぜ責任を負わされるのか、という成立要件の問題をあつかい、ついで、誰がどこまで権利を保障されるのか(賠償請求できるのか)、という効果の問題を検討します。応用問題として、特別な根拠に基づく責任、加害者が複数の場合にも触れます。
 [契約法] では、まず、契約とその拘束力についてかんたんに説明します。その上で、民法典に規定のある売買、消費貸借、賃貸借、請負・委任などの契約について生じる問題を検討していきます。ここでは、契約によって当事者にいかなる権利・義務が生じるのかを解釈によって確定する作業が中心になります。
 [不当利得法] では、法的に正当化されない利益の移動があった場合にどのような後始末がおこなわれるかについて検討します。
授業の進め方
 各回、レジュメを配布し、それに沿って講義をおこないます。
教科書・参考書等
 教科書の指定はしませんが、初回の講義でいくつかの本を紹介しますので、自分で読む本を選ぶ際の参考にしてください。参照すべき文献や裁判例についても、各回の講義で指示します。
成績評価の方法・基準
 成績は定期試験で判定します。
その他(質問・相談方法等)
過去の授業評価アンケート