行政法演習

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
行政法演習
標準年次
3・4
講義題目
行政判例を学ぶ
開講学期
通 年
担当教員
大橋 洋一
単位数
4単位
教  室
303
科目区分
展開科目
履修条件
2005年度前期に、この演習と平行して、角松・大橋共同開講の「行政法2」を受講して下さい。
授業の目的
皆さんが将来どのような職業につくとしても、社会で活躍するために是非大学で身につけておくことが望まれる知的技術・知的能力があります。それは、
@解決すべき課題を発見すること、Aそれに関する情報を多方面から収集すること、B情報の分析・加工を通じて私見を作り上げること、C同僚の前でわかりやすく、しかも論理的に説得力をもって報告すること、Dそして同僚との議論を通じて修正・改善された解決策を見つけることの5点にわたります。
 これまでの講義は、聴き手として受け身の学習が主でした。ゼミナールにおいては、皆さんが報告者としての役割を引き受け、主体として上記の能力を積極的に開発してほしいと考えます。
 行政法に関するテーマが素材となることが多いのですが、それは手段であって、決して目的ではありません。

授業の概要・計画
前期は、行政救済法の勉強を統一テーマに、ゼミ生で楽しく議論します。参加者は近時の行政判例を報告します。報告では、法律解釈、判例理解の基本を学びます。具体的には、どうしてこのような紛争が生じたのか、事件の背景・原因にまで遡って考えてみます。その上で、実際に判決文を読んで、裁判所はいったい何を示しているのか、友達に語るような平易な言葉で説明するよう努めます。さらに、この判決の個性を知る意味でも、それ以前の諸判決とどこが同じで、どこが異なるのか、いかなる点で新しくて、どの点がおかしいのか、様々な角度から分析します。判決に少し詳しくなったら、学説がどういった反応を示しているのか、も調べてみます。また、2004年に改正された行政事件訴訟法によれば、どのような結論になるのかを考えてみます。さらに、憲法で勉強した「裁判を受ける権利」といった視点から、行政判例を見つめ直すことも重要です。民事訴訟法と比較して、行政訴訟の特徴探しをするのもいいでしょう。
ここまでくると、諸判決、諸説バラバラで、意見のベクトルの向きも入り乱れ、頭の中が不協和音だらけになることは、ほとんど避けられません。そうした混沌とした状況に自分をおいて、静かに、自分はどう考えるのかを自問してみます。こうした過程を繰り返して、「自分の頭で考える」時間を多くもつことは、皆さんを「真の大学生」にすることと確信します。
 後期は、各自がテーマを決めて、ゼミ論集の論文作りに挑戦します。目標は、自分で新しい法律・条例の制度設計をしてみることです。後期には、あなたが立法者です。
授業の進め方
参加者が研究報告を分担して行い、それを素材にゼミ生全員で議論します。
教科書・参考書等
第1回目のゼミの時に、判決を紹介して、報告する判決を各自に選んでもらいます。
成績評価の方法・基準
ゼミにおける研究報告と、年末度に作成するゼミ論集の論文により評価します。
その他(質問・相談方法等)
前期は、角松生史先生にも参加いただき、御指導願う予定です。教員2名で丁寧に皆さんの学習をアドバイス、サポートします。
過去の授業評価アンケート