消費者法

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
消費者法
標準年次
3・4
講義題目
消費者法
開講学期
前 期
担当教員
清水 巌
単位数
2単位
教  室
302
科目区分
展開科目
履修条件
特になし。
授業の目的
@ 消費者法とは、どのようなことを対象とし、いかなることを目的とする法分野であるかを理解する。
A 民法、商法、行政法などの伝統的な法分野のほかに、なぜ消費者法が必要であるのか、その社会的な背景、法的な位置づけを理解する。
B 個々の消費者法がどのような政治経済の力学によって制定され、改正されているのか、法生成のメカニズムを理解する。
C 消費者取引を中心に、消費者基本法、消費者契約法、特定商取引法、製造物責任法などの重要な個別の法律の内容を理解する。
D 消費者紛争や消費者被害の救済に対応できる法的応用能力を獲得する。
授業の概要・計画
 高度な科学技術の急激な発展や生活水準の向上によって、私たちの暮らしは大変豊かになった。しかしそのことは、反面で、有害な化学物質を含む食品などの製品や、欠陥車などの欠陥商品を絶えず生み出し、また商品・サービスの高度化複雑化によって、消費者と事業者との情報力格差などによる契約被害を大量に生じさせる社会になってきた。
 消費者法は、このような現代社会でも私たちが安全で豊かな生活を営むことができるようにするために生成発展している新しい法分野である。

(授業計画)
以下の項目について講義を進めてゆく。
 ○消費者法生成の社会・経済的背景と仕組み
 ○消費者基本法
 ○消費者契約法
 ○特定商取引に関する法律
 ○個人情報保護法
 ○食品安全基本法
 ○製造物責任法
 ○消費者行政組織
 ○消費生活条例
 ○消費者紛争解決手続き
授業の進め方
 消費者法が現実社会で働いている状況との関連を重視する。
@ 消費生活センターなどの消費者苦情処理機関によせられている消費者相談事例、裁判事例をできるだけ多く取り上げながら講義を進める。
A 日々、テレビや新聞などで報道される新しい消費者問題を、消費者法との関連で、できるだけ多く取り上げる。
教科書・参考書等
教科書
 清水 巌『消費者法(第3版)』日本商工出版 2005年
参考書
 大村敦志『消費者法』有斐閣
 日本弁護士連合会『消費者法講義』など
成績評価の方法・基準
定期試験による。
その他(質問・相談方法等)
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