<<授業の概要>> 刑事訴訟手続は、犯罪発生を認知したところからはじまり、犯人の特定・処罰に向けた証拠の収集や被疑者特定のための捜査、裁判による犯人の確定へと進んでいきます。すなわち、刑事訴訟手続が、刑罰権を実現するための手続であることはいうまでもありません。しかし、何故法律(刑事訴訟法)が詳細に手続きを規定しているかといえば、それは強制力の行使を伴う手続が恣意的に運用されたり誤って運用されたりすることを避けるためです。ですから、強権の行使による人権侵害を回避するために刑事訴訟手続があるといってもよいでしょう。この刑事訴訟手続の存在意義を手続の実際に即して様々な角度から確認していくことにしたいと思います。 <<授業計画>> まず最初に、実際の刑事裁判の判決を読むことで刑事訴訟法を学ぶことの意味を考えてもらいます。その後順次、手続の概要、刑事訴訟の歴史について検討した上で、手続各論にはいることにします。具体的には、捜査、公訴、公判の主要論点について手続運用の実際を踏まえて検討していくことにします。手続の実際を検討するにあたっては、できれば新聞、ビデオテープ等も使用することにしたいと思います。 |