民事訴訟法1

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
民事訴訟法1
標準年次
3・4
講義題目
判決手続
開講学期
前 期
担当教員
八田 卓也
単位数
2単位
教  室
201
科目区分
基盤科目
履修条件
金曜3限に開講される「民事訴訟法2」を必ず同時に履修してください。
 民事訴訟法1と2は、実質的にセットで開講します。つまり、民事訴訟法1の授業で話したことの次の内容は、同じ週に開講される民事訴訟法2の授業で話します(その次の内容は、次週の民事訴訟法1で話します)。
 ですので、民事訴訟法1を受講する学生は、必ず合わせて民事訴訟法2を受講してください。
授業の目的
・民事訴訟法1・民事訴訟法2では、合わせて、民事訴訟(判決手続)について、基本的な理解を得ることを目的とします。
・同時に、民事訴訟法を手がかりに、「深く考える」ことを目的とした授業をします。
授業の概要・計画
民事訴訟法1・民事訴訟法2で、合わせて、以下の目次に従って、授業を行います。

序章 民事訴訟(判決手続)概観
第1章 民事訴訟の審理

一、審理方法の諸原則
二、審理の手順
 (一)「口頭弁論」;基本的な流れ
 (二)「期日」「準備書面」「口頭弁論調書」「送達」
 (三)主張過程の規律
 (四)争点整理
 (五)「計画審理」
 (六)時機に後れた攻撃防御方法の却下
三、 弁論主義
 (一)意義―職権探知主義
 (二)第一テーゼ
 (三)第二テーゼ
 (四)第三テーゼ
 (五)根拠論
四、 証拠法
 (一)証拠の概念
 (二)証明を要しない事実
 (三)証拠による事実認定
    自由心証主義
    証明責任
    証明責任による判決を回避する方法
 (四)証拠調べ手続
 (五)証拠保全
 (六)当事者による情報・証拠の収集

第2章 訴え
 一、 訴え・請求・訴訟物等の概念
 二、 訴状の記載事項
 三、 訴えの種類
 四、 訴訟物
 五、 申立事項―処分権主義⑴
 六、 訴え提起の効果

第3章 訴訟の終了
 一、 当事者の行為による訴訟の終了―処分権主義⑵
  (一)訴えの取り下げ
  (二)請求の放棄・認諾
  (三)訴訟上の和解
 二、 判決による訴訟の終了
  (一)裁判の種類
  (二)判決の種類
  (三)判決の成立
  (四)判決の効力
  (五)既判力

第4章 当事者
 一、 形式的当事者概念
 二、 当事者の確定
 三、 当事者能力
 四、 訴訟能力
 五、 訴訟上の代理人

第5章 訴訟要件論
 一、 訴訟要件の意義
 二、 当事者能力
 三、 訴訟能力
 四、 当事者適格
 五、 訴えの利益
 六、 請求適格―審判権の限界

第6章 裁判所
 一、 管轄
 二、 裁判官の除斥・忌避

第7章 上訴・再審
 一、 上訴総論
 二、 控訴
 三、 上告
 四、 特別上告
 五、 抗告
 六、 再審

第8章 複雑訴訟
 一、 請求の複数
 (一)訴えの客観的併合
 (二)反訴
 二、 当事者の複数
 (一)共同訴訟
 (二)訴訟参加
 (三)訴訟承継

授業の進め方
・レジュメを配布し、それに沿って授業を行います。
・伊藤眞ほか編『民事訴訟法判例百選[第3版]』の中から、主要な判例をできるだけ取り上げます。
・できるだけ講義の中で重要な論文を紹介します。
・「深く考える」ことを目的とした授業をします。
・履修条件の項目でも書きましたが、民事訴訟法1・2で連続して授業を行いますので、注意をしてください。
教科書・参考書等
授業の必携書として、
・伊藤眞ほか編『民事訴訟法判例百選[第3版]』(有斐閣、2003年)
を指定します。

民事訴訟法学習のためのテキストは、特に指定をしませんが、下記図書を推薦します。下記図書およびその他の参考書については、授業の最初に説明をします。
・高橋宏志『重点講義民事訴訟法』[上]・[下](有斐閣、2005年・2004年)
・新堂幸司『新民事訴訟法[第3版補正版]』(弘文堂、2005年)
・伊藤眞『民事訴訟法[第3版補訂版]』(有斐閣、2005年)
・上野泰男=松本博之『民事訴訟法[第4版]』(弘文堂、2005年)
・中野貞一郎ほか『新民事訴訟法講義[第2版]』(有斐閣、2004年)
・青山善充ほか『民事訴訟法の争点[第3版]』(有斐閣、1998年)
成績評価の方法・基準
学期末試験によります。
その他(質問・相談方法等)
・繰り返しになりますが、民事訴訟法1・2で連続して授業を行いますので、注意をしてください。民事訴訟法1を受講する人は、必ず合わせて民事訴訟法2を受講してください。
・質問・意見を歓迎します。メールの場合は、下記アドレスまで:hattaのあとに@law.kyushu-u.ac.jpを付記してください。
・カリキュラムの再編に伴い、2003年度以前の入学者は、「民事訴訟法1」と「民事訴訟法2」の両方の単位を取得して初めて、「民事訴訟法」(4単位)の単位取得が認められることに、注意してください。2004年度以降の入学者についても、単位の認定を、民事訴訟法1と2とでセットで行うことを検討中です。
過去の授業評価アンケート 2005年度前期