民事救済法

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
民事救済法
標準年次
3・4
講義題目
民事執行・保全法
開講学期
後 期
担当教員
八田 卓也
単位数
4単位
教  室
301
科目区分
展開科目
履修条件
履修条件は特に設けないが、民法の物権法(特に担保物権)、民事訴訟法の履修ないし学修を済ませていることが極めて望ましい。
授業の目的
強制執行手続、民事保全手続、担保権の実行手続について理解すること。
授業の概要・計画
AがBに対して1000万円の支払請求権を有しているが、Bが弁済に応じない、という場合、AはBを民事訴訟で訴え、支払を命じる判決を獲得することができる。しかし、Aが勝訴判決を得ただけでは、Bがその判決に任意に従わない限り、権利の実現は叶わない。判決を真に意味のあるものにするためには、Bが判決に任意に従わない場合にも、Aの権利を強制的に実現する仕組が必要である。原則としてそれが、強制執行手続にあたる。
 また、強制執行手続により、AがBに対する1000万円の支払請求権を強制的に実現することができるようになったとしても、強制執行手続に着手する段階でBが無資力であれば、Aの権利は、実現のしようがない。特に、Bが、強制執行を免れるために、自己の財産を他人に譲渡したり隠蔽したりする行為に出ることを、未然に防ぐ必要が生じる。こういった手当を施すのが、民事保全手続である。権利の強制的実現がスムーズに行われるよう、事前に地ならしをしておく役割を担っている。
 こういった強制執行手続・民事執行手続を理解することにより、民法で規定されている権利義務関係が、実際にはどのように実現されていくのかを学んでいくのが、本講義の目的・概要である。
 合わせて、担保権の実行手続についても学ぶ。

概略、以下の順序で、講義を行う。

・強制執行手続
 (総論)
 (金銭執行)
 (非金銭執行)
・担保権の実行手続
・民事保全手続


授業の進め方
通常の講義形式である。
教科書・参考書等
教科書として、
上原敏夫ほか『民事執行・保全法<第2版>』(2006年、有斐閣)を指定する。

参考文献として、
伊藤眞ほか『民事執行・保全判例百選』(2005年、有斐閣)を挙げる。

その他の参考図書については、授業の冒頭で紹介する。
成績評価の方法・基準
学期末の定期試験による。
その他(質問・相談方法等)
過去の授業評価アンケート