履修条件 |
特にありません。ただし、授業は、行政法1(行政過程論)について受講者が知っていることを前提に展開します。また、行政事件訴訟の的確な理解のためには、民事訴訟制度の知識が必要です。この講義では、佐藤鉄男ほか『民事手続法入門〔第2版〕』(有斐閣・2005年)の知識があることを前提にし、講義をします。 |
授業の目的 |
この科目は、違法又は不当な行政活動によって(法的な)不利益を被った私人を法的に救済し、あるいは適法な行政活動により受けた不利益ではあるけれどそれを私人に一方的に負担させることが社会的な公平や公正の観点から見て著しく妥当性を欠くような場合にその私人の法的な不利益を救済することなどを内容とした行政法上の諸議論(行政救済法)の主な内容を学ぶものです。 |
授業の概要・計画 |
第1回(4/9・補講)オリエンテーション・行政救済法の体系★ 第2回(4/16・補講)立法手続・行政手続(事前手続)における行政救済@ 第3回(4/18)行政手続における行政救済A(教示制度など)★ 第4回(4/20)行政上の苦情処理・オンブズマン制度★ 第5回(4/23・補講)行政不服申立て@(行政不服審査法・前) 第6回(4/25)行政不服申立てA(行政不服審査法・後)★ 第7回(4/27)行政審判、行政とADR、特別の行政争訟 第8回(5/7・補講)行政事件訴訟制度の歴史、行政事件訴訟の体系、抗告訴訟の本質、取消訴訟の本質・体系★ 第9回(5/9)訴訟要件論@(被告適格、出訴期間、不服申立前置、管轄、訴えの利益の体系)★ 第10回(5/11)訴訟要件論A(処分性)★ 第11回(5/16)訴訟要件論B(原告適格) 第12回(5/18)訴訟要件論C(訴えの利益〜狭義〜ほか)★ 第13回(5/23)本案審理@(体系・仮の救済−執行停止)★ 第14回(5/25)本案審理A(審理の対象−違法性)★ 第15回(5/30)本案審理B(審理手続@−訴えの併合と変更、訴訟参加)★ 第16回(6/1)本案審理C(審理手続A−釈明処分の特則、文書提出命令、証明責任)★ 第17回(6/6)訴えの終了等(取下げ、和解?、判決、上訴、訴訟費用の負担)★ 第18回(6/8)無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、争点訴訟★ 第19回(6/13)義務付け訴訟、差止訴訟、無名抗告訴訟、当事者訴訟★ 第20回(6/15)客観訴訟(機関訴訟、民衆訴訟特に住民訴訟論)、裁判権の限界★ 第21回(6/20)民事訴訟手続による行政救済、行政事件訴訟法に載らない行政救済★ 第22回(6/22)国家補償法総説・国家賠償法の歴史 第23回(6/27)国家賠償法1条@ 第24回(6/29)国家賠償法1条A★ 第25回(7/4)国家賠償法2条 第26回(7/6)国家賠償法3条〜6条★ 第27回(7/11)損失補償法@ 第28回(7/13)損失補償法A、その他の国家責任法★ (注) ★の授業が終わったときは、その日に復習プリント(後述)を配布します。例えば、第24回の復習プリントは、第22・23・24の3回の復習となります。提出期限は原則として次回復習プリント配布日とします。 |
授業の進め方 |
講義形式です。パワーポイントを使用する予定ですが、記載する情報量との関係で、表示する文字が細かくなるため、後ろではなく、前の方に座席を確保することを推奨します。 なお、個別の行政法令の解釈論(処分性の有無)などを展開するためには、該当条文だけではなく、その法令や関連法令の構造・規定内容を理解することが重要になります。講義は、公務員試験向け講座などでしばしば見られる判例・通達クイズ対策のような内容は時間的に展開が困難です。講義にそのような内容を期待されている方がいる場合、そのニーズには応えられない授業内容となります。 2006年度授業評価において基礎的な内容の説明では九大の講義としては不十分との指摘を頂戴しましたので、講義時間の一部は特定の論点に関する学説の検討等を、論文を用意して読む形で進めます。その回の講義においては、事前の予習をきちんとしておかなければ、話を聞いてノートをとるのが苦痛の授業となるでしょう。 |
教科書・参考書等 |
<教科書>宇賀克也『行政法概説U 行政救済法』(有斐閣・2006年) <講義ノート>『九州大学法学部 平成19年度・行政法2(行政救済論) 講義ノート』(九大生協文系書籍部にて頒布-3/26から) *授業時にはレジュメは原則として配布しません(新判例等が出て講義ノートの補遺がどうしても必要な場合を除く)。講義ノートは、限定150部発行です(2006年度登録100名、単位取得者60名で未修得者の再チャレンジと新規登録見込み−90名程度−の数。2007年度の田中の学部ゼミ参加者数等を勘案したもの)。講義ノートだけでは授業内容はわかりません(宇賀著をもつことが前提で講義ノートをつくっています)。ただし、このノートは、いわる予備校の視点とは全く異なった観点から作成しているので、この講義ノートを各種試験対策に活用することはできないと思います。 <その他> 『小六法』、ジュリスト『行政判例百選T・U(第5版)』(有斐閣・2006年)、大橋洋一ほか『行政法判例集(第2版)』(有斐閣・2006年)をお持ちになっていることとして授業を進めることにします。小六法に載らない法令(政省令、自治立法等を含む)で、授業において必要になるものについては、講義ノートにて指定しますので、最新の法令・例規データから、法文をダウンロードしておいてください。 |
成績評価の方法・基準 |
2006年度の実績にかんがみ、授業にきちんと出て、予習・復習をする方のために、重要な講義の節目に【復習プリント】を配布します(授業計画★の日)。復習プリントは「ナンバリング」をする予定です。授業に出ずプリントをコピーした場合、当該コピー・原本による「プリント提出」は無効とします。 復習プリントは、全部で20回あります。 各回につき、50点満点で採点します。 提出期限から遅れて提出されたものについては、得点を半分にします。欠席した日に配布された復習プリントについては、当該欠席が「シューカツ」等いかなる理由であっても、後日再配布することはありません。 1000点満点で600点以上が単位取得(700-799は良、800-は優)となります。 復習プリントの内容については、行政法1の行政手続法で問題を作成すればという点で、お試しセットを既に用意してあるので、下記HPからダウンロードしてください。なお、いまのところ、前半のプリントは「お試しセット」よりもかなりやさしいものにしました。このため、期限に余裕があることとあわせ、前半の復習プリントで得点をかせいでください。なお、復習プリントの問題レベルは、「地方中級」の公務員試験よりもやさしい基礎的なものとしていますので、このプリントがよくできない方については、少なくとも行政法の能力という観点からは、志望の見直しをされることを強く推奨します。 (お試しセットのアドレス) http://www1.ocn.ne.jp/~houmu-tt/tanaka/ta040207v200otamesi.pdf
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その他(質問・相談方法等) |
第1回の講義は、4/9(月)1限の「補講」枠に行います(4/11は休講、4/13は健康診断で休講)ので、注意してください。 復習プリントの返却は予定していませんが(採点後の原本に係るコピー代を学内基準で措置していただけない)、研究室訪問による問い合わせに応じることで、得点の開示と、指導をします。 授業時間ないし私のホームページにおいて、復習プリントの解説等は行う予定です。 蛇足ながら、私は本学赴任前、約19年間、現場の地方公務員(事務職)をしていました。その経験から、軽々しい感覚で公務員を志望される方がいるとすれば、その方は、仮にどこかの行政機関に採用となっても、現在の公務員の置かれている環境では、活躍はおろか職場不適応者になってしまうのではないかと思います(行政法はあまり関係ないかもしれませんが、裁判機関についても同様かもしれません)。講義は、権力の走狗に堕する公務員(行政)志望者を減らし、一般の住民の行政法知識・パワーの強化することをめざしますので、「権力」志向の方には向かないでしょう。 |
過去の授業評価アンケート |
2006年度前期 |