民法3【債権総論】

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
民法3【債権総論】
標準年次
3・4
講義題目
民法3
開講学期
後 期
担当教員
香山  高広 
単位数
4単位
教  室
101
科目区分
基盤科目
履修条件
特にありませんが、「民法1」と「民法2」の学習を終えていることを前提に講義を行います。
授業の目的
すでにみなさんは、「民法1」において民法総則(第1編)と(用益物権・担保物権を除く)物権法(第2編第1章〜第3章)を、「民法2」においては債権各論(第3編第2章〜第5章)と用益物権(第2編第4章〜第6章)を学ばれたと思います。本講義は、物権法の残部(第2編第7章〜第10章)と債権編総則(第3編第1章)を対象とします。前者は講学上「担保物権法」と、後者は「債権総論」と呼ばれる部分です。したがって、本講義の目的は、担保物権法と債権総論の習得です。
授業の概要・計画
担保物権法と債権総論は、いずれも金融取引に関する制度が規定されていますから、これらの総称を「金融法」と呼んでも良いと思います。講義をするにあたっては、これら2つの領域を金融法という名の下に大胆に再構成する方法もあると思います。確かに、民法全体を学び終えた後に民法を見直すと、民法典の体系の非合理性に気付かされるのですが、しかし、はじめて民法を学習する者にとっては、非合理的ではあっても民法の体系に従った説明の方が理解しやすい(又は自学自修しやすい)のではないかと思われます。したがって、この講義は、基本的に民法の体系に従った説明を行っています。具体的には、私は、一応の指定教科書である有斐閣のSシリーズをベースに講義を行います。
 もっとも、民法の体系に従うのであれば、最初に担保物権を、次に債権総論をという順番になるのですが、担保物権は債権総論を理解した上でなければ十分に理解できない部分が少なくありません。したがって、ここだけは民法の体系を崩そうと考えています。つまり、債権総論を先に学び、その後に担保物権法を学びます。
授業の進め方
わたしは受講生のみなさんには、講義中は、わたしの話だけを聞いて欲しいと思っています。ですから、ノートを作成する手間を省くために、わたしは、わたしが講義の時に使用する講義原稿を「講義案」として全て公開しております(その入手の方法については別途連絡します)。したがって、講義自体はわたしの「講義案」をもとに行います。
教科書・参考書等
特に指定テキストというものはありません。自分にあったテキストを選択して下さい(どのテキストがどのような性格のものであるかについては講義内で説明します)。しかし、わたしの「講義案」は有斐閣のSシリーズ(鎌田薫他『民法II-物権法〔第3版〕』(有斐閣、2005年)、野村豊弘他『民法III-債権総論〔第3版〕』(有斐閣、2005年))を基礎にしております。したがって、この2冊を一応の指定テキストとしておきます。
成績評価の方法・基準
学期末の試験のみの点数で評価します。
その他(質問・相談方法等)
学習にあたっての質問は随時受け付けております。メールでも構いませんし、直接研究室にいらしてもらっても構いません。アポは不要です。
過去の授業評価アンケート