行政法 II 【行政救済論】

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
行政法 II 【行政救済論】
標準年次
3・4
講義題目
現代行政救済論
開講学期
前 期
担当教員
原田 大樹
単位数
4単位
教  室
大講
科目区分
展開科目
履修条件
行政法I(行政過程論)を受講したこと(単位取得の有無は問いません)。

この授業の理解を深める上では,憲法I(憲法総論・統治機構論),憲法II(人権論),民法II(債権各論とくに不法行為法),民事訴訟法I・IIを受講したか,並行して受講することが望ましいです。
授業の目的
私たちの日常生活を取り巻く無数とも思える行政法規の共通要素を取り出して体系化したものが行政法学(一般行政法)の対象です。本学では行政作用法総論・行政組織法を行政法Iで取り扱うのに続き,行政法IIで行政救済法を学習します。

ある社会問題が発生したときにそれに対応するための法制度を設計する技術を学ぶのが行政法Iの目的であるのに対し,行政法IIでは,違法・不当な行政活動により被害を受けた(受けそうな)私人(市民・企業)がいかなる救済手段を使ってその被害を除去(予防)するかを学びます。具体的には行政不服審査・行政事件訴訟(以上をまとめて「行政争訟」と呼びます)・国家賠償・損失補償(以上をまとめて「国家補償」と呼びます)の4つの分野を扱います。法曹を目指す場合にはとりわけ重要な科目となります(この授業は学部向けの講義科目ですが,新司法試験の論述式問題が解ける水準を意識した内容とする予定です)。


この授業の目的は次の3点あります。

第1は,行政が関与する紛争における争い方のルールを知ることです。違法・不当な行政活動によって被害を受けた私人の立場,自ら適法と信じる行政上の任務遂行をした公務員の立場,法的紛争を予防するための制度設計を考える立場のいずれに立つとしても,行政が関与する紛争の現状と,その解決のための法的ルールを知ることは不可欠の前提です。また,それらを単に羅列的に理解・暗記していくのではなく,それらを通底する基本的な考え方についても紹介・検討していきたいと思います。

第2は,行政救済論をめぐる最新の動向を知ることです。わが国においては長く,行政救済の機能不全が続いてきました。これに対して2004年の行政事件訴訟法改正では,行政訴訟を使いやすくするためのさまざまな改革がなされました。また現在,行政不服審査法の改正作業が行われています。このような立法による改革と並び,判例法の展開による行政(救済)法理論の見直しも進みつつあります。本授業の講義題目にもあるように,こうした新しい動向を正確に理解した上で,今後の行政救済法理論のあるべき方向を検討することが,この授業の最大の目的です。

第3は,公法学(憲法学・行政法学)で学んだ知識を定着させ,より実践的に利用できる形に変換することです。何か紛争が起きたときに,当事者の利害を裁判所において法的に主張可能な形に構成する能力(いわゆる「事例問題」を解く力に対応します)は,法律学を学ぶ者が是非とも身につけなければならないものです。国・自治体に代表される公的セクターを紛争関係者に巻き込んだ場合にはどのような訴訟の形式を選択しなければならないのか,当事者の利害を法的に主張するにはどのような知識をどう使わなければならないのか,紛争はどのような形で最終的に解決されるのか,といったことをさまざまな事例(判例・裁判例)を通して考える中で,憲法学や行政過程論で学んだ知識をより深く理解する契機としてほしいと思います。
授業の概要・計画
授業では以下のような内容をとりあげます。より詳細な計画は,第1回授業でお示しします。

(授業計画の概要)
ガイダンス─行政救済論の概要(1回)
行政救済論の大まかな構造を説明し,また行政過程論で学んだ知識のうち行政救済論でとくに必要となる部分について簡単に復習をします。行政過程論の知識の定着が不十分な方は,初回授業時には行政過程論の教科書(大橋洋一・行政法など)を持ってきてください。

I. 行政上の不服申立(4回)
違法・不当な行政活動によって被害を受けた私人が行政に対してその是正を求める制度を行政上の不服申立と呼び,一般法として行政不服審査法があります。行政不服審査制度の基本的なしくみと,法改正によって変更が予定されている内容を中心に説明します。

II. 行政訴訟(13回)
私人が裁判所に対して違法な行政活動の是正を求めるのが行政訴訟であり,民事訴訟法の特別法としての行政事件訴訟法が定めている内容を理解するのがその中心となります。条文ごとに法的ルールの意味を押さえていくことも重要ですが,この授業ではなぜそのような法的ルールが要請されているのかという点についても,憲法や民事訴訟法で説かれる内容を踏まえて検討したいと思います。

III. 国家賠償(5回)
違法な行政活動によって生じた損害を金銭填補してもらうのが国家賠償です。民法の不法行為法の特別法として国家賠償法が制定されていますが,不法行為法と同じく判例法の役割が極めて大きい部分です。授業では,国家賠償法の個別の要件規定をめぐって判例法がどのような立場をとってきたのかを中心に取り扱います。

IV. 損失補償(2回)
適法な行政活動によって生じた損害を金銭填補してもらうのが損失補償です。伝統的には土地収用をめぐる問題が主要な議論対象となってきましたが,この授業ではそれに加え,政策目的を達成するために一旦は与えられていた財産権類似の行政上の権利を失わせる際の損失補償の問題についても説明します。また,国家賠償と損失補償の中間領域における救済制度についても検討します。

まとめ─演習問題に挑戦(1回)
これまでの学習を踏まえて,新司法試験の論述式問題(またはその類題)を解いてみます。個別の知識をどのように組み合わせれば事例問題を解くことができるのかを確認することで,基礎知識の確認と応用力の涵養を図ります。


(授業計画の詳細)
[ ]は該当する教科書の頁(目安)です。

【ガイダンス】
第1回(4/14) 行政救済論の概要 [1-7]

【第1部 行政上の不服申立】
第2回(4/17) 行政手続としての行政不服申立 [8-12]
第3回(4/21) 行政不服審査法の基本構造(1) [12-23]
第4回(4/24) 行政不服審査法の基本構造(2) [23-38]
第5回(4/28) 行政審判・当事者争訟 [39-58]

【第2部 行政訴訟】
第6回(5/ 8) 憲法と行政訴訟 [59-76]
第7回(5/12) 行政訴訟の類型 [76-77]
第8回(5/15) 取消訴訟の基本構造 [78-88]
第9回(5/19) 取消訴訟の利用条件(1) [95-113]
第10回(5/22) 取消訴訟の利用条件(2) [114-127]
第11回(5/26) 取消訴訟の利用条件(3) [88-95,127-132]
第12回(5/29) 取消訴訟の審理(1) [133-144]
第13回(6/ 2) 取消訴訟の審理(2) [144-160]
第14回(6/ 5) 取消訴訟の終了 [160-182]
第15回(6/ 9) さまざまな行政訴訟(1) [193-224]
第16回(6/12) さまざまな行政訴訟(2) [213-238]
第17回(6/16) 仮の権利救済 [183-193]
第18回(6/19) 客観訴訟 [239-257]

【第3部 国家賠償】
第19回(6/23) 国家賠償の基本構造 [260-268]
第20回(6/26) 国家賠償法1条の責任(1) [269-282]
第21回(6/30) 国家賠償法1条の責任(2) [282-298]
第22回(7/ 3) 国家賠償法2条の責任(1) [299-307]
第23回(7/ 7) 国家賠償法2条の責任(2) [308-322]

【第4部 損失補償】
第24回(7/10) 損失補償の基本構造(1) [323-345]
第25回(7/14) 損失補償の基本構造(2) [346-355]

【まとめ】
第26回(7/17) 演習問題に挑戦
授業の進め方
講義形式をとりますが,参加者との対話を重視し,双方向の授業となるようにしたいと思います。人数の制約があるとはいえ,なるべく参加者に発言を求めることにします。

この授業では予習・復習を(少なくとも)次の方法でやることが必要です。予習の段階では,教科書の該当部分をまず読んで下さい(第1回授業で,詳細な授業計画とともに,教科書の該当部分も予めお示しします)。そして,予習課題(各回につき3〜4問)に対して,教科書・判例集などを読んで自分なりの解答を考えて書いてきてください(この部分につき,授業中に指名して読み上げてもらうこともあります)。復習の段階では,教科書・判例集の該当部分をもう一度読み直し,各回のレジュメ末尾または別途配布するReview(穴埋め)・復習課題(事例問題)・Exercises(短答式問題)を解いてください(指名してこの部分の答え合わせをすることから次回は始まります)。
教科書・参考書等
教科書として

塩野宏『行政法II(行政救済法)[第4版]』(有斐閣・2005年)

判例集として

小早川光郎他編『行政判例百選U [第5版]』(有斐閣・2006年)

を用います。いずれも授業の際に使用しますので必ず購入してください(なお,2006・2007年度の行政法Iで使用した 大橋洋一他・行政法判例集を利用する必要がある場合があります)。加えて,六法は毎回使いますのでかならず持ってきてください(科目の性格上,中型六法をお勧めします)。

参考図書として例えば以下のものがあります(詳しくは第1回授業で説明します)。

芝池義一『行政救済法講義[第3版]』(有斐閣・2006年)
宇賀克也『行政法概説U 行政救済法』(有斐閣・2006年)
成績評価の方法・基準
定期試験(100点満点)で評価します。この科目は定期試験後の事後的救済を一切行いません。

ただし,小テストまたは小レポート(10点満点)を授業中に実施する可能性があります(詳細は第1回授業で説明します)。この場合にはその合計点と定期試験の成績とを単純に合算して成績評価をします(100点以上の場合は100点として扱います)。小テスト・小レポートは加点にしか用いませんので,何らかの正当な理由により受験できなかったとしても,これらに対する救済措置はありません。
その他(質問・相談方法等)
質問等は授業終了後のほか,メール及びインターネット上の掲示板(web patio: IDとパスワードは第1回授業で説明します)でも受け付けます。オフィスアワーは設定していませんが,研究室在室中はいつでも質問等を受け付けます(お互いの時間を有効活用するためにも,予めメール等でアポイントメントをとることをお勧めします)。
過去の授業評価アンケート