履修条件 |
特になし |
授業の目的 |
ただでさえ憲・民・刑などの六法科目の勉強で忙しい学生諸君は,なぜ,外国法,なかでも,ドイツ法を学ぶ必要があるのだろうか。この講義は,この疑問に応答することを目的とする。ドイツ法を学ぶことは,とりもなおさず日本法を反省すること,すなわち,歴史的=比較法的な学習は,自己認識=「汝自身を知れ」に通じることを,実感したい。 |
授業の概要・計画 |
授業の概要 この特殊講義では,いわゆる概説をおこなわない。毎回,特定のテーマに即して,現代日本法がかかえる問題を意識しつつ,ドイツの法状況を歴史的=比較法的に学習する。 ドイツ法一般ではなく,ドイツ民法,中でも契約法をめぐる諸問題を取り上げる。 とくに,19世紀から20世紀におけるドイツの法状況・ドイツ民法典各条の成立過程とその後の変遷・ドイツ債務法改正に重点を置いて授業をすすめる。
授業計画 以下は,さしあたって構想している授業計画であり,変更があるかもしれない。 第1回:「法律行為」・「契約」概念の形成と現代的意義 第2回:典型契約の意義・契約の要素・常素・偶素 第3回:契約の解釈と錯誤・性状錯誤と動機錯誤 第4回:使者による意思表示の誤伝・契約締結上の過失論の形成 第5回:信義則の分類と約款規則 第6回:代理制度の形成と変遷 第7回:贈与・夫婦間贈与・死因贈与・遺贈・遺言による財団設立 第8回:売買における危険負担・売主の瑕疵担保責任 第9回:請負と委任・死後委任・旅行契約 第10回:雇用・労働契約・安全配慮義務 第11回:寄託とレセプツム責任 第12回:第三者のためにする契約の形成 第13回:契約責任と不法行為責任との交錯 第14回:消滅時効と「除斥期間」 第15回:ドイツ債務法改正について−今後の学習のための示唆
|
授業の進め方 |
担当者が用意した資料(プリント)を毎回配布して,それを教材とする。ドイツ語の素養があることは,望ましいことではあるが,ドイツ語未修者でも受講可能である。ただし,わが国の『六法全書』をかならず持参すること。 |
教科書・参考書等 |
教科書は使用しない。参考図書については,授業中に随時紹介する。 |
成績評価の方法・基準 |
唯一筆記試験でもって成績を評価する。それ以外の出席点などは考慮しない。 |
その他(質問・相談方法等) |
授業は,冬期休業中に集中講義の形態でもって実施される。受講する学生諸君にとってはつらいと思うが,「受講してよかった」と言っていただけるよう全力を尽くしたい。
12/27〜28(1〜4限),1/4(1〜4限),1/5(1〜3限) |
過去の授業評価アンケート |
|