法は文化の一部であり、法典は全体として一つのまとまりを持ったテクストですから、外国法典の個々の規定を取り出して日本と比較しても、何の役にもたちません。日本法の独自性、特色を精確に理解するためには、まず、比較の対象たる外国法(本講義では、ドイツ民法またはフランス民法)それ自体を徹底的に認識し、その後に、外国法の目で日本法を観察する必要があります。そこで、この講義では、まず、ドイツ民法またはフランス民法を全体にわたって講述することから始めたいと考えています。 現在、ドイツ民法とフランス民法を1年ずつ交互に扱うことにしており、本年度は、フランス民法を扱う予定です。 |