EU法特殊講義

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
EU法特殊講義
標準年次
3・4
講義題目
EU法
開講学期
前 期
担当教員
伊藤洋一  
単位数
2単位
教  室
102
科目区分
展開科目
履修条件
国際公法の講義を聴講しておくことが望ましい.
授業の目的
下記「3.授業の概要」参照.
授業の概要・計画
東西冷戦の終結とともに,ヨーロッパ連合は,安全保障をも視野にいれた広い権限を持つ地域的国際東西冷戦の終結とともに,ヨーロッパ連合は,安全保障をも視野にいれた広い権限を持つ地域的国際組織として,今や国際経済のみならず国際政治においても大きな意義を持つ存在となった.
また,ヨーロッパ統合の進展とともに,ヨーロッパ共同体法の重要性は,近年増加の一途をたどっており,特に,EC/EU法の基礎的知識は,EU加盟国の国内法理解に際しても今や不可欠となっている.
EC/EU法は,従来の古典的国際法とどのように異なるのか,加盟国の国内法との間にどのような影響関係があるのか,「民主的」な国際組織の設計はどのようなものであるべきかといった問題は,学問的にも重要な理論的問題を提起している.
ヨーロッパ法の展開は早い.従来のEC/EU条約に代わる新たなEU憲法条約の批准が,2005年のフランス・オランダにおける国民投票以後難航し,そのまま発効するに至らなかったことは周知の通りである.結局,2007年に再度条約改正交渉が行われ,同年12月13日にEU憲法条約に相当度の修正を加えたリスボン条約が調印されたものの,発効には2009年12月1日を待たねばならなかった.このような経緯から,暫くは条約改正がなされえないであろうと考えられていたが,近時のユーロ危機により,俄に事情が変わり,「民主的」な国際組織の設計問題は重要性の度合いを高めている.本講では,現行法であるリスボン条約を中心に講義を行う予定である.
EU法の対象分野は,共同体管轄事項が拡張されてきた結果,今や多岐にわたっているが,EU組織法の理解は,個別のEU実体法理解のため不可欠の前提となる.本講では,EU法の総論部分にあたる組織法,具体的には,EUの機構,法源,争訟制度等について順次講じる予定である.
授業の進め方
講義形式.
教科書・参考書等
特定の教科書は使用しない(参考書等は開講時に紹介する).しかし、EUの基本条約(英語版)の参照は不可欠であるので,予めEUR-Lex <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm>からダウンロードし,プリントした以下のEU条約/EU運営条約(いずれもPDF版)を開講時に持参すること.
Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (Official Journal C 83 of 30 March 2010)
成績評価の方法・基準
筆記試験による.
その他(質問・相談方法等)
過去の授業評価アンケート