履修条件 |
民法の総則および物件の分野について基礎的な知識を有していること。 |
授業の目的 |
知的財産権を成立させるための実定法が設けている要件を中心に、より実務よりの議論を行う。 |
授業の概要・計画 |
<講義予定> 1. 権利の対象を審査する理由:発明の新規性 2. 権利の対象を審査する理由:発明の進歩性 3. 権利の対象を審査しない理由(著作物の創作性) 4. 審査官のしごとの目的 1:壁(新規性、進歩性) 5. 審査官のしごとの目的 2:境界確定(サポート要件、実施可能性要件) 6. 審査官との交渉 7. 拒絶査定不服審判 8. 審決取消訴訟 9. 無効審判 10. 無効審判の審決取消訴訟 11. 著作権が無効であるという防御 12. 特許法が無効であるという防御
*1回は実務家をゲストスピーカーとしてお招きする予定。 |
授業の進め方 |
1. 学生との問答を繰り返しながら進める。 2. 教材を使ったワークショップを織り込む。 3. 座席を決め、出欠をとる。 |
教科書・参考書等 |
1. 必携教科書はなし
2. おすすめする参考書 中山信弘『特許法』(弘文堂、第二版、2012年) 中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年) 大渕哲也ほか『知的財産法判例集』(有斐閣、補訂版、2010年) |
成績評価の方法・基準 |
授業への参加の積極性(15%)、授業における議論の内容(15%)、および、期末試験(70%)により、成績評価を行う。 |
その他(質問・相談方法等) |
学生は、あらかじめ教員と e-mail で日時を調整のうえ、教員の研究室を訪問して、質問、相談などを行うことができる。教員の e-mail アドレスは、jshin768@gmail.com である。 |
過去の授業評価アンケート |
|