EU法特殊講義

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
EU法特殊講義
標準年次
3・4
講義題目
EU法
開講学期
前 期
担当教員
伊藤 洋一  
単位数
2単位
教  室
102
科目区分
展開科目
履修条件
国際公法の講義を聴講しておくことが望ましい.
授業の目的
下記「授業の概要・計画」参照.
授業の概要・計画
 東西冷戦の終結とともに,ヨーロッパ連合は,安全保障をも視野にいれた広い権限を持つ地域的国際東西冷戦の終結とともに,ヨーロッパ連合は,安全保障をも視野にいれた広い権限を持つ地域的国際組織として,今や国際経済のみならず国際政治においても大きな意義を持つ存在となった.
 また,ヨーロッパ統合の進展とともに,ヨーロッパ共同体法の重要性は,近年増加の一途をたどっており,特に,EC/EU法の基礎的知識は,EU加盟国の国内法理解に際しても今や不可欠となっている.
 EC/EU法は,従来の古典的国際法とどのように異なるのか,加盟国の国内法との間にどのような影響関係があるのか,「民主的」な国際組織の設計はどのようなものであるべきかといった問題は,学問的にも重要な理論的問題を提起している.
 ヨーロッパ法の展開は早い.従来のEC/EU条約に代わる新たなEU憲法条約の批准が挫折した後,2009年12月1日にリスボン条約が漸く発効し,今後暫く条約改正の可能性は無いだろうと考えられていた.ところが,近時のユーロ危機によるギリシャのユーロ圏離脱(Grexit)の懸念に続き,更に2012年からはイギリスのEU脱退(Brexit)が現実味を帯びてきており,古典的な主権国家の枠を超える「民主的」な国際組織の設計問題は,ますます重要度を高めている.本講では,以上のような近時の動向をも念頭に置きつつ,現行法であるリスボン条約を中心に講義を行う予定である.
 EU法の対象分野は,共同体管轄事項が拡張されてきた結果,今や多岐にわたっているが,EU組織法の理解は,個別のEU実体法理解のため不可欠の前提となる.本講では,EU法の総論部分にあたる組織法,具体的には,EUの機構,法源,争訟制度等について順次講じる予定である.
授業の進め方
講義形式.
教科書・参考書等
 特定の教科書は使用しない(参考書等は開講時に紹介する).しかし、EUの基本条約(英語版)の参照は不可欠であるので,予めEU官報(Official Journal C 326, 26.10.2012)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC >
からダウンロードし,以下のEU条約/EU運営条約等(いずれもPDF版)を開講時に随時参照できるように準備しておくこと.
(1) Consolidated versions of the Treaty on European
(2) Consolidated versions of the Treaty on the Functioning of the European Union
(3) Protocols
(4) Declarations annexed to the Final Act
成績評価の方法・基準
筆記試験による.
その他(質問・相談方法等)
日程:9/1(月)〜9/5(金)
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