民法演習

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
民法演習
標準年次
3・4
講義題目
民法の重要問題
開講学期
通 年
担当教員
赤松 秀岳
単位数
4単位
教  室
303
科目区分
展開科目
履修条件
 民法の基本的知識を有することが望ましいが、ゼミに受講開始時に民法全科目を履修している必要はありません。
 ゼミやグループ討論で物怖じせず、自分の考えを述べるなど積極的な参加ができる(してみようと努力する)人であれば誰でも、履修を歓迎します。
 このゼミの基本方針は、次の通りです。
 民法の学習では、「読んで覚える」ことは単なる出発点で、「討論し考える」ことが重要です。他者と対話しながら自分自身で考える中で会得したことは、自身の中にしっかりと根付きます。また「発見のおもしろさ」を経験することは、もっと勉強してみよう、というモチベーションを高めることにもつながります。こうして、法的知識とその応用力・創造力を身に付けるための基礎力養成がこのゼミの目標とするところです。
 以上の基本方針に共感する人に、このゼミを希望して欲しいと思います。
授業の目的
 民法財産法を中心としますが、家族法の問題も取り上げて、とくに3年次生については、基本的知識を踏み固めると同時に、「法的に考える」力の養成に資するような重要問題を判例に即して検討します。各回の問題・判例につき、事実との関連で、なぜそのような判断が導かれたのか、そのような問題が生じる背景は何か、判例に対する批判的な学説がある場合、考え方が分かれる理由はどこにあるのか、自分自身はどのような立場をとるか、などにつき、グループ討論とゼミ本番での討論を通じて検討します。
授業の概要・計画
 以下の通り、なるべく民法の全体を網羅し、とくに民法学修上重要な民法判例百選T・Uおよび家族法判例百選(最新版)で取り上げられている判例をできるだけ多く取り上げるようにしたいと思いますが、それにとどまらず、さらに最新の重要判例やその他の興味深い判例も取り上げます(なお、各回の判例については予定です。若干の入れ替えがあるかもしれませんが、授業開始時には確定して全回分の判例をお示しします。)。

第1回 ガイダンス・クラス作りとディベートの体験
第2回 民法94条の類推適用(最判昭和45年9月22日民集24巻10号1424頁)
第3回 民法96条3項の「第三者」(最判昭和49年9月26日民集28巻6号1213頁)
第4回 代理権の濫用(最判平成4年12年10月19日民集46巻9号2727頁)
第5回 表見代理(最判昭和45年7月28日民集24巻7号1203頁)
第6回 損害賠償請求権の除斥期間(最判平成21年4月28日民集63巻4号853頁)
第7回 民法177条の「物権変動」(最判昭和46年1月26日民集25巻1号90頁)
第8回 取得時効と登記(最判平成24年3月16日民集66巻5号2321頁)
第9回 民法177条の「第三者」(最判昭和49年3月19日民集28巻2号325頁)
第10回 通行の自由権(最判平成9年12月18日民集51巻10号4241頁)
第11回 先取特権(最決平成10年12月18日民集52巻9号2024頁)
第12回 法定地上権(最判平成9年2月14日民集51巻2号375頁)
第13回 債権者代位権(最判昭和50年3月6日民集29巻3号203頁)
第14回 不真正連帯債務(最判平成10年9月10日民集52巻6号1494頁)
第15回 債権者取消権(最判平成4年2月27日民集46巻2号112頁)
第16回 債権譲渡(最判平成21年3月37日民集63巻3号449頁)
第17回 売主の担保責任(最判昭和57年1月21日民集36巻1号71頁)
第18回 委任(最判昭和56年1月19日民集35巻1号1頁)
第19回 抗弁の接続の可否(最判平成23年10月25日民集65巻7号3114頁)
第20回 転用物訴権(最判平成7年9月19日民集49巻8号2805頁)
第21回 事務管理(最判昭和36年11月30日民集15巻10号2629頁)
第22回 不当利得(最判平成19年3月8日民集61巻2号479頁)
第23回 共同不法行為1(最判平成13年3月13日民集55巻2号328頁)
第24回 共同不法行為2(最判平成15年7月11日民集57巻7号815頁)
第25回 被害者の素因と賠償額の減額調整(最判平成8年10月29日民集50巻9号2474頁)
第26回 代理出産と親子関係(最決平成19年3月23日民集61巻2号619頁)
第27回 遺言による処分(最判平成3年4月19日民集45巻4号477頁)
第28回 相続させる遺言と登記(最判平成14年6月10日家月55巻1号77頁)
第29回 相続債務と遺留分(最判平成21年3月24日民集63巻3号427頁)
授業の進め方
 ゼミ募集の結果もし相当数の受講者があれば、次のように行ないます。

(1)グループによる事前討論
まず、ゼミの受講者全員をいくつかの班に分けます。各班ごとに順番に報告を担当します(班の中でさらに報告者は固定せず、ローテーションしてください)。報告が当たっている班は事前に検討会を行い、報告レジュメを作成し、ゼミ当日の数日前には、レジュメをHP上にUPします(そのためYahoo Group上にHPを立ち上げます)。報告が当たっていない班は、HPからダウンロードしたレジュメをもとに、ゼミ当日までに必ず最低1回は事前検討会を行って、ゼミ本番に出席します。いうまでもなく、ゼミ本番でのディベートが活発になるよう、このようなシステムを採ります。

(2)教場での授業  
 ゼミ当日の教場では、報告を担当する班から選ばれた司会者が進行係を務め、レジュメを踏まえて問題提起がなされます。他の各班の受講者も事前討論をしており、当日の問題について一定の知識と関心を共有しているはずなので、それを前提に、全体討論と、場合によっては各班ごとの再討論が教場でなされます。以上を通じ、問題を深化させ、掘り下げていきますが、これも必要に応じ(とくに民法全部の学習をまだ終えていない受講者を念頭に置いて)、担当教員の側から、ミニ・レクチャーが挟まれることもあります。

(3)ライティングの課題―書く力の養成―
 自分の意見や考えを誤解されることなく正確に、自分の言葉で文書化できるという能力は、社会で仕事としていく以上不可欠の前提です(法曹のみならず、官公庁や企業においてもそうです)。そこで、このゼミでは、ゼミで取り上げた問題、あるいはそれ以外の問題について、自分自身の言葉で文章化して提出するライティングの課題を課します。提出された課題については、添削をして返却します。また、受講者のこのゼミ以外の勉強や活動になるべく影響がないよう、ライティングの課題は、夏休みを利用して作成してもらう予定です。そして、できればゼミ論集に纏める予定です(ここ数年は毎年ゼミ論文集を刊行しています)。
教科書・参考書等
 授業概要・授業計画にあげた各回の判例とその解説(判例百選や調査官解説、判例評釈)のほか、各種の民法基本書。
成績評価の方法・基準
 ゼミでの報告・討論によって、このゼミが目標とする「法的に考える」力を各受講生がどのように習得しているか、およびライティングの課題などを通じて評価します。
その他(質問・相談方法等)
 質問や相談については、オフィスアワーに研究室で対応するほか、ゼミの終了後の時間帯や、それ以外でも研究室に在室中は対応可能です。
 ここ数年は、法科大学院進学(なお本ゼミに在籍したことのある者からすでに10数名の(新)司法試験合格者が出ています)のほか、司法書士や、公務員、民間企業など、本ゼミ出身者の進路が多様化しています。そのため、多様な進路を希望する人が、毎回のゼミでそれぞれ自分にとって有益なものを持ち帰り身に付けることができるような、多様性に「開かれたゼミ」にしていきたいと考えています。

過去の授業評価アンケート