履修条件 |
憲法T【統治機構論】、憲法U【人権論】、民法T【民法総則】、刑法T【刑法総論】を既に履修済みであるか並行履修することが望ましい。 |
授業の目的 |
行政法総論(行政救済法を除く)について講義を行い、行政法の基本的な知識を習得してもらうことが授業の目的である。 |
授業の概要・計画 |
全30回の授業の前半では、行政法総論の概要について、概ね以下の順番で講義を行い、最後に中間試験を実施する。 1行政法の意義と特質、2行政組織法概論、3行政法の基本原理、4行政立法、5行政処分、6行政上の義務履行確保、7行政契約、8行政指導、9情報管理行政 引き続き、後半では、行政法総論上の重要問題のいくつかを取り上げ(例えば、民法と行政法、裁量基準の法的性質、都市計画の法的性質、行政処分の公定力の範囲、手続的瑕疵の効果、処分理由の差替えの許容性など)、やや突っ込んだ検討を行う。 |
授業の進め方 |
講義形式による。 |
教科書・参考書等 |
〈教科書〉 芝池義一『行政法読本[第3版]』(有斐閣、2013年) 宇賀克也=交告尚史=山本隆司編『行政判例百選T[第6版]』(有斐閣、2013年) 〈参考書〉 授業中に適宜指示する。 |
成績評価の方法・基準 |
定期試験の成績(70%)および中間試験の成績(30%)の合算による。 |
その他(質問・相談方法等) |
質問・相談方法等については、開講時に指示する。 |
過去の授業評価アンケート |
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