履修条件 |
行政法T【行政過程論】を履修済みであること、および、民事訴訟法【民事訴訟法T、民事訴訟法U】を履修済みであるか並行履修することが望ましい。 |
授業の目的 |
行政救済法について講義を行い、行政救済法の基本的な知識を習得してもらうことが授業の目的である。 |
授業の概要・計画 |
はじめの数回の授業で行政救済法の概要について説明した後に、概ね下記の順番で行政救済法上の論点について講義を行う。
1.取消訴訟の対象 2.取消訴訟の原告適格 3.取消訴訟の訴えの利益 4.取消訴訟の本案審理 5.取消訴訟の判決 6.取消訴訟以外の抗告訴訟 7.抗告訴訟以外の行政訴訟 8.仮の救済 9.国家賠償法1条に基づく責任 10.国家賠償法2条に基づく責任 11.損失補償 |
授業の進め方 |
講義形式による。 |
教科書・参考書等 |
(教科書) 芝池義一『行政法読本[第3版]』(有斐閣、2013年) *同書の補遺が有斐閣HP上で公開されているので、入手すること。 http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131378 宇賀克也ほか編『行政判例百選T・U』(有斐閣、2012年) (参考書) 授業中に指示する。 |
成績評価の方法・基準 |
・中間試験(30%)および期末試験(70%)の合算による。 ・上記の試験の結果、合格点に満たない者に対して再試験等の救済措置は実施しないので、特に今年度中に卒業予定の者は慎重に履修登録されたい。 |
その他(質問・相談方法等) |
・授業に関する連絡や資料の配付は、「Web学習システム」を通じて行うので、各自登録しておくこと。 http://webct.kyushu-u.ac.jp/ ・質問は授業終了後に受け付ける。それ以外の時間帯を希望する場合は、メールでアポイントメントをとること。
【科目コード:LAW-LAW3421J】 |
過去の授業評価アンケート |
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