履修条件 |
充分な準備をして出席し,積極的に討論する人の参加を歓迎します。 |
授業の目的 |
たとえば訪問販売によって不要なものを購入させられた,英会話教室を途中でやめたいが納入した授業料を返してもらえない,クレジットカードで購入した商品が不良品だったので支払をやめたい,金融業者からお金を借りたが利息が高くいつまでも借金が減らない,購入した商品の欠陥によってけがをした,購入した商品が広告と違っている等,消費者をめぐって様々な問題が生じます。 いずれも民法の適用が考えられる問題ですが,消費者が一方当事者であることを考慮した特別な規律が存在します。たとえば消費者契約法や特定商取引法等の法律があり,消費者団体訴訟という特殊な制度も設けられています。 これらの消費者問題は,身近な問題であるとともに,行政機関にとっても重大な関心事であり,消費者庁,国民生活センター,自治体の消費生活センターが設置されています。また,消費者が購入する製品やサービスは,そのほとんどが企業によって供給されており,企業にとっても重大な関心事です。 消費者問題の実態とその法的な規律を調べ,民法の規律と比較することによって,民法の知識を確実なものにするとともに,消費者問題に関する規律の特殊性を理解することを授業の目的としています。
|
授業の概要・計画 |
消費者問題のいくつか取り上げて,3人〜4人程度のグループで分担し,そもそもどのような問題が生じているのか,それについてどのような法的規律がされているのか,判例や学説はどうなっているのか等の調査を行ってもらい,レジュメを配布したうえで報告してもらいます。 ゼミの時間が30分程度延長されることがあります。 |
授業の進め方 |
取り上げる消費者問題について,調査・報告を分担し,全員で検討します。 |
教科書・参考書等 |
特にありません。 文献の調べ方・読み方,報告の仕方などについては,参考資料を配布します。 |
成績評価の方法・基準 |
出席,報告,討論,受講態度,貢献度を総合して評価します。 |
その他(質問・相談方法等) |
ゼミ旅行の様子などについては,http://cuiacu.yukihotaru.com/daigaku/tanaka.htmlを参照してください。 |
過去の授業評価アンケート |
|