知的財産法演習

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
知的財産法演習
標準年次
3・4
講義題目
知的財産法の諸相
開講学期
通 年
担当教員
小島 立
単位数
4単位
教  室
305
科目区分
展開科目
履修条件
特になし。「ものづくり」、「まちづくり」、文化芸術、クリエイティブ産業などに関心がある学生諸君の参加を歓迎する。
授業の目的
本演習では、知的財産法に関する裁判例を検討することを通じて、社会において知的財産法が果たしている機能についての理解を深める。

参加者の法的思考能力を養うことに加え、(1)自分の力で調査および報告に必要な文献資料を見つけ出し、(2)それらを適切に理解した上で報告内容を簡潔にまとめ、(3)限られた時間内において、人前で分かりやすく発表する力を培うことを目指す。
授業の概要・計画
初めにオリエンテーションを行った後、前期に著作権法、後期に特許法、商標法等の産業財産権法についての判例研究を行なう予定である。検討対象となった判決について、グループで事前に調査および検討を行い、グループによる報告の後に、参加者全員で討議を行う。

これらの作業を通じて、本演習参加者の「情報収集能力」、「内容構成能力」および「プレゼンテーション能力」を高めることを目指す。
授業の進め方
1.概要
本演習では、知的財産法に関する裁判例を検討することを通じて、社会において知的財産法が果たしている機能についての理解を深める。1つの裁判例について、少なくとも2回から3回の時間をかけて検討する予定である。

報告者は、指定された裁判例(最高裁判決または高裁判決を検討するのであれば、その下級審判決も当然に含まれる)はもちろんのこと、それ以外に、報告に必要と思われる関連裁判例、関連する判例評釈、参考論文等の資料(産業財産権法に関する事案においては、関連する特許公報や意匠公報等についても調査することが必要である)について、自分たちの力で選択および収集した上で報告準備を行なうことが求められる。

また、ゼミにおける議論が充実したものとなるために、参加者全員が目を通すべき文献等についても、事前に報告者から紹介がなされるべきである。

2.報告の進め方
1つの裁判例について、少なくとも2回から3回の時間をかけて検討を行なう。初めに、当該裁判例において裁判所が認定した事実について、当事者の主張立証のあり方も含めて検討を行なう。その上で、当該裁判例の説示について、従前の判例、学説等に照らして多角的に考察する。

裁判例を検討する際には、主に以下の点に留意されたい。当該裁判例において、当事者はいかなる事実について、いかなる主張立証を行なったか。当該裁判例における当事者の攻撃防御のあり方は説得的なものであったかどうか。当該裁判例は、従前の判例、学説、実務慣行等との関係において、どのように位置付けられるか。当該裁判例における裁判所の説示は論理的に一貫したものであったかどうか。当該裁判例が検討し残した課題は何か。これらの諸課題について、可能な限り、多面的な検討が行われることが望ましい。

3.議論の進め方
報告を行なわない参加者も、予め指定または紹介された判例、参考文献等を必ず予習し、主体的かつ積極的に議論に加わることが求められる。

報告者、参加者双方とも、指定された判例、関連判例、参考文献等の内容を鵜呑みにせず、批判的な態度で検討および議論に参加してほしい。
教科書・参考書等
演習開講前に、中山信弘『マルチメディアと著作権』(岩波新書(赤426)、1996年)に目を通すことをお勧めする(この本は残念ながら絶版となっているが、図書館および法学部学生情報サロンに配置されている)。

知的財産法の判例のエッセンスを簡易に眺めるために便利なものとして、大渕哲也ほか『知的財産法判例集〔第2版〕』(有斐閣、2015年2月刊行予定)、小泉直樹ほか『ケースブック知的財産法〔第3版〕』(弘文堂、2012年)を挙げておく。

その他の参考文献については、随時紹介する。
成績評価の方法・基準
成績評価は、平常点(出席状況、報告内容、議論への参加態度等)による。
その他(質問・相談方法等)
毎回、報告および議論に、それぞれ45〜60分程度を想定する。時間延長もあり得る(午後7時頃に終了することも珍しくない)。

また、コンパや合宿など、ゼミの時間以外の活動も積極的に行なえれば、と考えている。

本演習に関して不明な点があれば、小島(kojima[アットマーク]law.kyushu-u.ac.jp)まで、ご遠慮なくお尋ねいただきたい。
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