行政法演習

最終更新日:2017年11月8日

授業科目名
行政法演習
標準年次
3・4
講義題目
行政法の重要判例を読む
開講学期
通 年
担当教員
村上・大脇 村上裕章・大脇成昭(MURAKAMI H. OWAKI S.)
単位数
4単位
教  室
演習室5
科目区分
展開科目
使用言語
Japanese
科目コード
Course Title
Seimnar on Administrative Law
Course Overview
In this seminar, you will study the administrative law jurisprudence and write a final paper.
履修条件
行政法T(行政過程論)を受講していることが必要です(単位取得の有無は問いません)。
新3年生は、この演習と並行して、前期に開講される行政法U(行政救済論)を受講することを推奨します。
授業の目的
「考える力」「書く力」「議論する力」を高めることがこの演習の目的です。法律学を学ぶ上では、基礎的な概念や考え方を理解し、時には記憶することも重要なステップではあります。しかし、変化の激しい現代社会においては、大学で学んだ知識はすぐに古くなってしまいます。社会に出た後に皆さんが遭遇する様々な問題を解決するためには、いろいろな情報源から情報を収集し、分析し、自分の見解をまとめ、それを効果的にプレゼンテーションし、議論する力を、在学中に身につけておくことが重要と考えます。この演習では、行政法に関係する問題を素材に、こうした能力を伸ばすことを最大の目的としています。
授業の概要・計画
<前期>
前期では、行政法に関する判例のうちから特に重要なものを取り上げて、議論したいと考えています。この作業を通してゼミ生の一人一人の「考える力」「議論する力」を高めることを目標としています。授業の計画は以下の通りです。取り上げる判例は現時点での予定で、変更する可能性もあります。

第1回 オリエンテーション
第2回 委任立法の限界:医薬品ネット販売権確認訴訟
第3回 裁量基準の拘束力:函館方面公安委員会事件
第4回 専門技術的裁量:伊方原発訴訟
第5回 判断過程の審査:呉市学校施設目的外使用不許可事件
第6回 理由付記:一級建築士免許取消事件
第7回 違法性の承継:東京都建築安全条例事件
第8回 司法的執行:宝塚市パチンコ店建築中止命令事件
第9回 処分性:浜松市土地区画整理事業計画事件
第10回 原告適格:小田急訴訟
第11回 差止訴訟:東京都教職員国旗国歌訴訟
第12回 公法上の確認訴訟:在外国民選挙権訴訟
第13回 国家賠償責任の主体:積善会児童養護施設事件
第14回 規制権限不行使:関西水俣病訴訟
第15回 損失補償:都市計画制限損失補償事件

<後期>
後期はゼミ論文を執筆します。自分の興味・関心に応じてテーマ(行政法に関係するものに限りません)を選択し、様々な情報源を利用して調査を行い、自分なりの解決策をまとめていく過程で、「考える力」「書く力」「議論する力」の向上を図ります。テーマについては、学生サロンに置かれている過去のゼミ論文集を参考にしてください。
授業の進め方
担当者がテーマについて報告を行い、それを素材に参加者全員で議論します。前期はグループごとの報告、後期は個人での報告を予定しています。そのほか、受講者の希望に応じて、ゼミ合宿、ゼミ旅行、合同ゼミ、裁判傍聴、行政機関の見学などを行うことも考えています。
教科書・参考書等
ゼミの冒頭で紹介します。さしあたり、行政法の教科書を読み返しておいてください。
成績評価の方法・基準
演習における報告・議論と、ゼミ論文の内容により評価します。出席は当然の前提です。やむを得ない理由で欠席するときは、必ず事前に連絡してください。
その他(質問・相談方法等)
大学時代の4年間は、人生の中でもっとも能力が伸びる時期の一つです。ゼミ論文を執筆するためにはそれなりの努力が必要ですが、書き上げることによって確実にパワー・アップすることができます。本演習の目的に共感し、大学時代で何かを達成しようと望んでいる、意欲的な諸君の参加を期待しています。
事前/事後学修