Course Title |
Criminal Law 2 |
Course Overview |
Lecture on the specific offences of criminal law |
履修条件 |
特にないが、刑法総論の知識を前提に授業を進めることがある。 |
授業の目的 |
刑法各論は、刑法典の各則の個別の犯罪類型について、そのそれぞれの犯罪の成立およびその限界を検討するものである。その領域の中で、まず最初に財産犯以外の個人法益に対する罪、次に財産犯、そして社会法益に対する罪および国家法益に対する罪について講義する。 到達目標としては、「知識・理解・専門的能力」の観点からは(1)事例問題に対処する前提としての、刑法の各犯罪類型のそれぞれの概念・内容・要件を理解すること、および(2)各犯罪類型における問題点について認識し、理論的な解決の考え方を習得することが、そして「汎用性能力・態度・志向性」の観点からは、上述の知識や問題点の理解を踏まえて、事例問題などに対して一定の結論を、法理論的な理由も付した上で導くことができることが求められるといえる。 |
授業の概要・計画 |
1.序論・刑法各論の体系 2.生命・身体に対する罪 3.自由に対する罪 4.秘密・名誉・信用・業務に対する罪 5.財産に対する罪 6.社会法益に対する罪 7.国家法益に対する罪 |
授業の進め方 |
レジュメを配布しながら進める予定である。必要に応じて、各自で教科書に立ち返りながら、理解を深めて頂きたい。刑法学における論争は、当然ながら単純な学説対立そのものが問題なのではなくて、具体的事案に関する結論の差が存在するからこそ争われているものである。それゆえ、(刑法各論においては特にそうであるが)具体例を想定しながら、問題点について考えて頂きたい。 |
教科書・参考書等 |
松宮孝明『刑法各論講義〔第5版〕』〔成文堂〕(2018年) ただし、これ以外の教科書を使用して受講しても構わない。詳しくは最初の授業時に説明する。また六法も必ず持参すること。 |
成績評価の方法・基準 |
成績評価は定期試験によって行い、その定期試験の中で、上記到達目標でも触れた「刑法の各犯罪類型のそれぞれの概念・内容・要件の理解」、「その問題点についての理論的な解決の考え方の習得」、および「問題に対して一定の結論を法理論的な理由と対応させて導くこと」の到達度を見る。 講義への出席は考慮しない(詳細は最初の授業時に説明する)。小テスト等も行わない(中間試験も行わない予定である)。ただし、各自で自分自身の到達度を確認するために、「自習問題」を配布して解いてもらう予定である(成績には加えない)。なお、(著しい授業妨害など素行が悪い場合に)平常点を考慮することがある。 |
その他(質問・相談方法等) |
質問等を受けつけるが、時間の関係でアポイントをとって後日対応することがある。 |
事前/事後学修 |
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