Course Title |
Comparative Law |
Course Overview |
Lecture on comparative civil law |
履修条件 |
特にありません。 |
授業の目的 |
フランス民法およびドイツ民法との三者間比較を通じて、日本民法の理解を深めることを目的としています。 より具体的には、次の二つです。 第一に、フランス民法およびドイツ民法における基礎的な概念を修得すること(「知識・理解の観点」)。 第二に、フランスおよびドイツとの比較のなかで、日本民法の特殊性を認識できるようになること(「専門的技能の観点」)。 |
授業の概要・計画 |
法は文化の一部であり、法典は全体として一つのまとまりを持ったテクストですから、外国法典の個々の規定を取り出して日本と比較しても、何の役にもたちません。日本法の独自性、特色を精確に理解するためには、まず、比較の対象たる外国法(本講義では、フランス民法およびドイツ民法)それ自体を一定の包括性をもって認識し、その後に、外国法の目で日本法を観察する必要があります。
そこで、この講義では、具体的なテーマごとにフランス民法およびドイツ民法の内容を解説し、日本法と比較するという手法を採りたいと思います。
現在のところ、以下のようなテーマを扱う予定です。
1.所有権の移転 2.契約の成立、解釈、効力 3.損害賠償 4.不法行為 5.売主の瑕疵担保責任 6.保証 7.抵当権 8.家族 9.相続
より詳細な講義計画は、授業の進行を通じて適宜示します。 |
授業の進め方 |
レジュメを用いた講義形式で授業を進めてゆきます。
各テーマごとにフランス民法、ドイツ民法、日本民法の順で講義し、関連条文と翻訳は資料としてレジュメに掲げておきます。 |
教科書・参考書等 |
教科書は指定しません。
参考書は初回の講義時に紹介します。また、関連文献はその都度紹介します。 |
成績評価の方法・基準 |
学期末に行う筆記試験(100%)により成績評価を行います。 なお、筆記試験では、上記「授業の目的」に対応して、まず、語句説明を求めることにより、フランス民法、ドイツ民法における基礎的な概念の理解度を試します。 さらに、事例問題を通じて、ある事例が、フランス、ドイツ、日本でそれぞれどのように解決されるのか、そして、日本法の特色はいかなる点にあるのかを考えてもらいます。 |
その他(質問・相談方法等) |
質問や相談はいつでも受け付けます。 |
事前/事後学修 |
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