Course Title |
Seminar on civil law |
Course Overview |
In this seminar, we will discuss issues in Japanese civil law. |
履修条件 |
1.開始までに民法I及び民法IIを履修済であること。 2.民法IIIを並行して履修するか、または履修済であること。 3.民法についてさらに学習を進める意欲があること。
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授業の目的 |
民法・財産法の骨格をなすような概念や理論について、通説・判例の理解を深めることで、民法を学ぶ上での基礎を固める。 その際、各自が報告を担当することで、専門的内容についての調査能力・報告能力を培い、また参加者で議論を交わす中で、専門的内容について議論する能力を養う。 |
授業の概要・計画 |
基本的な構想としては、第1回のゼミで民法(財産法)に関する基本的問題を提案してもらい、報告担当者と報告順を決める。 第2回以降では、各担当者に、順次、担当する問題に関する「通説・判例」がどのように形成されてきたかを軸として調査・報告を行ってもらう。それを軸として、全員で議論を行う。報告は一人につき2回前後行ってもらいたい。 ただし、参加人数が少ないときは、報告の負担が増えすぎないように、市販の演習問題などから既に報告が行われたテーマに関連する問題を選んで扱う回を置くことも考える。 |
授業の進め方 |
テーマは参加者に提案・選択してもらうが、私からも提案することがある。候補としては、財産法の基本的な概念や理論であって、それについて民法制定時に想定されていた古典的な考え方と、現在の通説との間に何らかの理由で大きな変化が起こったものが望ましい(例えば、民法709条における「過失」)。 調査・報告は、上記の変化が何を契機として、どのような経緯で起こったかが分かるように、時系列を追って行ってもらう。その際には、通説・判例の展開にインパクトを与えた範囲で、反対説とその問題関心にも注意してほしい。 議論においては、その制度の観点からみて通説・判例が持っている利点(なぜ通説・判例たりうるのか)と、抱えている問題点について、全員で理解することを目指す。 |
教科書・参考書等 |
一般的には特に指定しない。ただし、調査に当たっては、@有斐閣『注釈民法』の該当箇所と、A関連する最高裁判所判例の調査官解説は参照すること。 他に参加者が読んでくるべき重要文献があれば、報告担当者が指定する。
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成績評価の方法・基準 |
担当した報告の内容と、それ以外の回の議論への貢献度によって評価する。 |
その他(質問・相談方法等) |
電子メール(takaoka.daisuke@law.kyushu-u.ac.jp)で質問を受け付けます。 ゼミの参加決定後は、適宜研究室に来てもらっても構いません。 |
事前/事後学修 |
教科書の該当箇所の読み込みと授業後の復習。各回4時間相当。 |