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教育内容・方法

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シラバス

科目名
  • 授業科目名法曹倫理
  • 授業科目名(英語)Legal Ethics
  • 標準学年3年次
  • 必修・選択の区別必須
  • 単位数2単位
教員名 加藤 直人 ( Kato Naoto )
安武 雄一郎 ( YASUTAKE Yuichiro )
岩崎 雄亮 ( Iwasaki.Yuusuke )
時限 火 , IV ( 14:50~16:20 )
授業の目的 本講義では、自由で公正な社会の実現のために、法の実現と新たな法の創造に関与する法曹としての職業倫理を身につけさせることを目的とする。
履修条件 特に指定しない。
到達目標 カリキュラムマップ、到達目標科目対応表及び学修ロードマップを参照のこと。
授業の概要 法曹の役割と法曹倫理の関係、存在理由、法曹倫理の具体的内容を理解させるとともに、現実の場面における判断の困難な事例の検討を通じて、法曹倫理の重要性を理解させ、具体的妥当性のある問題解決能力の涵養を図る。弁護士、検察官、裁判官がそれぞれの立場から具体的事例に即した形で授業を展開する。
授業の概要(英語) In this course, a lawyer, a prosecutor and a judge teach the role and ethics of legal professions through case studies.
授業計画 第1回(安武) 弁護士倫理(1) わが国における弁護士倫理の制定過程、弁護士倫理の法的性格、倫理違反行為と懲戒処分の関係を概観し、弁護士職務基本規程(日弁連会規第70号)の制定の経緯を踏まえ、現代における弁護士の役割と弁護士倫理の方向性について議論する。
第2回(安武) 弁護士倫理(2) 弁護士倫理の中核のひとつである秘密保持義務(守秘義務)に関する弁護士倫理について議論する。
第3回(安武) 弁護士倫理(3) 法律相談、調査、受任、辞任および事件処理など依頼者等との関係における規律に関する弁護士倫理について議論する。
第4回(安武) 弁護士倫理(4) 弁護士報酬のあり方や依頼者との金銭関係等に関する弁護士倫理について議論する。
第5回(安武) 弁護士倫理(5) 弁護士倫理の中核のひとつである利益相反に関する弁護士倫理上の諸問題について議論する。
第6回(安武) 弁護士倫理(6) 他の弁護士および相手方との関係における規律に関する弁護士倫理について議論する。
第7回(安武) 弁護士倫理(7) 共同事務所における規律、裁判関係における規律、弁護士会との関係における規律に関する弁護士倫理について議論する。
第8回(安武) 弁護士倫理(8) 弁護士の広告宣伝に関する規律、事件の勧誘、非弁護士との提携に関する弁護士倫理について議論する。
第9回(安武) 弁護士倫理(9) 刑事弁護における弁護士倫理について議論する。
第10回(加藤) 検察官の倫理(1) 検察官倫理とは何かについて、実体的真実の発見、検察官独立の原則などと関連する具体的事例を題材にして、議論する。
第11回(加藤) 検察官の倫理(2) 検察官倫理とは何かについて、職務の中立・公正性、検察官であるが故に特に私人としても要求される道徳などに関する具体的事例を題材にして、議論する。
第12回(岩崎) 裁判官の倫理(1) 裁判官制度の概要、裁判官の倫理と規律について議論する。
第13回(岩崎) 裁判官の倫理(2) 裁判官の倫理と規律について、具体的事例を題材にして、議論する。
第14回(岩崎・安武) 法化社会における法曹の役割(1) 法曹倫理に関し、具体的事案に即して、裁判官・弁護士それぞれの立場から、各自の倫理についての考え方や差異について議論する。
第15回(岩崎・安武) 法化社会における法曹の役割(2) 引き続き、法曹倫理に関し、具体的事案に即して、裁判官・弁護士それぞれの立場から、各自の倫理についての考え方や差異について議論する。
授業の進め方 法科大学院生には馴染みの薄い分野であるので、法曹倫理の構造、各種倫理規定の作成経緯等については講義形式になるが、倫理に関する諸問題の具体的な検討にあたっては、前もって事例(課題)を与えて検討させ、講義時の質疑応答や議論を通じて、その具体的妥当性の有無を検証することができるようになることを目標とする。
教科書及び参考図書等 〈教科書〉
弁護士倫理:飯村佳夫外著「弁護士倫理」(第2版) 慈学社出版
検察官倫理:指定しない。必要があれば、個別事例についての資料を教示する。
裁判官倫理:指定しない。必要があれば、個別事例についての資料を事前に配布する。

〈参考図書〉
日本弁護士連合会「解説『弁護士職務基本規程』第3版(2017年12月)」
試験・成績評価等 (共通)通じて4回以上欠席した者あるいは弁護士倫理・検察官倫理・裁判官倫理のいずれかの授業を全て欠席した者は、原則として単位の認定を行わない。また、担当教員のいずれか1人でも単位認定不可と評価した者についても単位を認定しない。
本科目については、弁護士倫理・検察官倫理・裁判官倫理ともに期末試験を実施する。成績評価の割合は、期末試験50%、平常点50%とする。平常点については以下のとおりとする。
(弁護士倫理)小レポート(50%)および授業における発言(50%)を総合的に評価する。
(検察官倫理)課題レポートおよび授業中の発言を含めた授業態度を総合的に評価する。
(裁判官倫理)授業における発言を含めた授業態度等を総合的に評価する。
事前学習 弁護士倫理に関しては、指定テキスト、弁護士法、弁護士職務基本規程を読んで一応の理解をしていることが前提の授業となる。
課題レポート等 複数回にわたり求める予定である。
オフィスアワー 質問などがある場合、授業終了後に対応します。それ以外の時間帯でも、学内で見かけた際に声をかけてもらえれば、質問を受け付けます。また、メールなどで連絡があれば、適宜対応いたします。
その他 3人の担当教員の他の授業との関係で、上記の授業計画の順序が入れ替わる可能性があるので、開講前に確認してください。また、授業計画の内容についても変更の可能性があるので、掲示に注意してください。