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九州大学法政学会会則
九州大学法政学会会計規則
『法政研究』執筆資格規約

『法政研究』レフェリー制度規程
『法政研究』レフェリー制度運用細則

九州大学法政学会会則  

第一章 総 則
(名 称)
第一条 本会は、九州大学法政学会と称する。

(事務所)
第二条 本会の事務所は、九州大学法学部内に置く。

(目 的)
第三条 本会は、法律学・政治学の研究および発表を目的とする。

(事 業)
第四条 本会は次の事業を行う
一 雑誌『法政研究』の刊行
二 研究会、講演会の開催
三 その他評議員会において適当と認めた事業

第二章 会 員
(会 員)
第五条 本会は、次の者をもってその会員とする。
一 九州大学大学院法学研究院の教授、准教授、講師および助教
二 九州大学大学院法学府、法務学府、法学部の学生および法学府課程博士号取得から6年以内の者
三 九州大学大学院法学研究院の名誉教授その他評議員であったもので、企画委員会において推薦し評議員会で認められた者
四 その他企画委員会の承認を得て入会した者

(会 費)
第六条 会員(第五条第三号の会員は除く)は、会費を納めなければならない。
2.会費については、評議員会が別にこれを定める。

(『法政研究』の配布)
第七条 会員は、無料にて『法政研究』の配布を受けることができる。但し、発行日より五年を経過した場合は、この限りではない。

第三章 運 営
(役 員)
第八条 本会に次の役員を置く。
一 会長
二 評議員
三 理事
四 監事

(会長)
第九条 会長は、評議員会で評議員の中からこれを選任する。
2.会長の任期は、二年とする。
3.会長は、会務を掌理し、本会を代表する。

(評議員)
第十条 評議員は、九州大学大学院法学研究院の教授、准教授をもってこれに充てる。
2.評議員は、評議員会を組織し、重要な事項を審議する。

(理事)
第十一条 理事は、評議員会がその員数を定め、評議員の中からこれを選任する。
2.理事の任期は、二年とする。
3.理事は、本会の常務を執行する。
4.理事のうち一名は会計を担当する。
5.企画担当、編集担当、研究会担当の理事は、委員会を組織し、必要な場合にその補助者をおくことができる。

(監事)
第十二条 監事は、一名とし、評議員会が評議員の中からこれを選任する。
2.監事の任期は、二年とする。
3.監事は、本会の経理を監査し評議員会に報告する。

第四章 会則の改正
(会則の改正)
第十三条 本会則の改正変更は、評議員会出席者の過半数の議決による。

付則 この会則は、昭和三十七年九月十九日から施行する。
付則 この会則は、平成四年六月二十五日から施行する。
付則 この会則は、平成六年六月二十三日から施行する。
付則 この会則は、平成九年十一月十二日から施行する。
付則 この会則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則 この会則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則 この会則は、平成二十七年六月二十四日から施行する。
付則 この会則は、令和四年六月二二日から施行する。

 


九州大学法政学会会計規則  

第一条 本会の会計は会費および寄附金等をもってこれにあてる。
第二条 会費は、教授、准教授は年額二〇、〇〇〇円、講師、助教および法学府課程博士号取得者(有職者)は年額六、〇〇〇円、法学府課程博士号取得者(無職者)、大学院生および学部生は年額五、〇〇〇円とする。
第三条 教授、准教授、講師、助教および法学府課程博士号取得者は年度毎に会費を納付する。法学府修士課程学生、法学府博士後期課程学生、法務学府学生、法学部の学生は、当該課程在学中の会費を入・進学時に納付するものとする。
第四条 九州大学法政学会会則第五条第四号の会員の会費は、企画委員会で別途これを定める。
第五条 本会の出納は、会計担当の理事がこれを行う。

付則 この会則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
付則 この会則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
付則 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
付則 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則 この規則は平成十四年度四月一日に遡って施行するが、年度を越えて遡及的効果は及ぼさないものとする。
付則 この規則は、平成二十七年六月二十四日から施行する。
付則 この規則は、令和四年六月二二日から施行する。

 


『法政研究』執筆資格規約  

第一条 『法政研究』の執筆者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 九州大学法政学会会則第五条に定める者。ただし、学生については、九州大学大学院法学府博士後期課程の学生に限る。また、法学府課程博士号取得者は課程博士論文の掲載に限る。
二 その他『法政研究』編集委員会が認める者
第二条 前条第一号に定める者は、執筆にあたり、会費を納付済みであることを要する。

 


『法政研究』レフェリー制度規程

『法政研究』編集委員会
1997年11月12日制定
2002年9月18日改訂
2003年9月3日改訂
2017年12月14日改訂
2022年8月10日改訂

(目的)
第一条 『法政研究』の執筆者の範囲を拡大し、優れた論文に対する投稿機会を拡大すると共に、編集機能を強化することにより、学会誌としてのさらなる質の向上を図る目的で、レフェリー制度を設置し、審査員を選任し、審査を行う。

(執筆資格)
第二条 削除

(審査員の資格)
第三条 審査員は、原則として九州大学法政学会評議員の中から編集委員会により選任される。 ただし、外部の専門家を含めることができる。

(審査員不適格者)
第四条 助教または博士後期課程の学生のいずれかに該当する者の原稿については、その者の指導教員は審査員になることができない。ただし、課程博士論文については、指導教員や論文調査委員も審査員になることができる。

(審査員の人数)
第五条 編集委員会は、原稿毎に2名の審査員を委嘱する。

(審査対象)
第六条 審査の対象は、「論説」および「研究ノート」とする。

(例外処理)
第七条 還暦記念号については本規程を適用しないものとする。ただし、特別編集委員会を組織し、本規程に代わる客観的な基準を保つようにする。

(推薦理由書)
第八条 助教または博士後期課程の学生に該当する者の原稿については、執筆希望者は、指導教員またはそれに準ずる教員の推薦理由書を編集委員会に提出しなければならない。ただし、課程博士論文を投稿する場合はこの限りではない。

(審査)
第九条 2名の審査員は、執筆者の原稿についてすみやかに審査を行い、その結果を編集委員会に報告する。

(修正)
第十条 編集委員会は、上記の審査結果に基づき、採用論文について執筆者に修正を提案することがある。

(決定)
第十一条 「論説」もしくは「研究ノート」への掲載の可否は編集委員会が決定する。

(審査料)
第十二条 九州大学法政学会評議員以外の審査員には、審査料が支払われる。

(原稿枚数)
第十三条 原稿は、邦文で一編につき400字150枚程度(刷り上がり70頁以内)とする (図表を含む)。ただし、連載の場合は、連載原稿毎に算出する。

(提出部数)
第十四条 執筆希望者は、編集委員会宛に原稿3部を提出する。

(施行)
第十五条 この規程は、1998年4月1日から施行される。


『法政研究』レフェリー制度運用細則  

『法政研究』編集委員会
1997年11月12日制定
2000年 6月21日改訂
2002年 9月18日改訂

(執筆資格の詳細)
第1条 削除

(準用)
第2条 削除

(審査事項)
第3条 審査員は、『法政研究』執筆資格規約の「論説」および「研究ノート」に該当する者の原稿について、その内容ならびに『法政研究・原稿執筆要領』に基づく論文の形式について審査を行う。

(外部審査員の選定)
第4条 編集委員会は、外部の専門家に審査を委嘱するにあたり、審査員、執筆者および学内専門家の間の良好な関係の維持、ならびに関係学会からの推薦の取得について配慮する。