少年法

最終更新日:2017年8月21日

授業科目名
少年法
標準年次
3・4
講義題目
少年法の基礎
開講学期
後 期
担当教員
武内 謙治
単位数
4単位
教  室
202
科目区分
展開科目
履修条件
とくにない。
しかし、刑法、刑事訴訟法、刑事政策を履修しておくか、同時に履修することを強くすすめる。
授業の目的
授業を通して身に付けてもらいたい細かな目標は、次の通りである。

(1)少年非行現象の原因と対応方法に関連する科学的な(エビデンスのある)犯罪学知見の正確な理解
(2)少年司法制度の法的な仕組みに関する体系的理解
(3)少年司法制度をめぐる国際人権法の正確な理解
(4)少年司法制度の正確な歴史理解と個々の条項の立法趣旨に関する正確な理解
(5)法的解決が社会事実としての解決とはならない場合、どのような活動を行うか、 具体的事例を解決できる能力

最終的には、「非行」や「少年法」に関係する問題を多角的に分析できる能力の修得を目指す。
授業の概要・計画
(授業の概要)
 少年司法制度の全体像を確かめながら、個別問題について可能な限り体系的に検討を加えていく。
 個別問題の検討にあたっては、法・制度体系上の位置づけ、問題の歴史的位相、国際(人権)法上・比較法上の位置づけを明らかにしつつ、犯罪学上の知見を組み込む形で、政策論上・解釈論上の解決可能性を検討していく。

(授業計画)
 現時点での計画は次の通り。
第1講 ガイダンス・少年司法制度の概観
第2講 「改正」少年法の概観
第3講 少年司法制度の理念と機能
第4講 国際条約と国連準則
第5講 少年保護のディメンション
第6講 少年非行と少年保護の現況
第7講 少年司法制度における「保護」の基礎
第8講 補導と環境浄化
第9講 少年事件の捜査と調査
第10講 事件の送致
第11講 調査
第12講 観護措置
第13講 試験観察
第14講 処遇の種類とその内容
第15講 処遇の選択
第16講 審判手続
第17講 修正された審判手続
第18講 適正な事実の認定
第19講 一事不再理
第20講 少年に対する刑事処分と刑事手続
第21講 検察官送致と再移送
第22講 不服の申立て
第23講 付添人の役割と機能
第24講 犯罪報道と少年保護
第25講 犯罪被害者と少年保護
授業の進め方
 講義形式によるが、可能な限り双方向性をもった授業にする。参加者にはしつこく質問を行い、回答を求めていく。
 自分なりに積極的に授業に「参加」してもらいたい。
教科書・参考書等
(参考書)
(1)澤登俊雄『少年法 第5版』(有斐閣・2011年)
(2)伊藤富士江『司法福祉入門』(上智大学出版、2010年)

 教科書は各自の好みに合うものを用いて良い。しかし、やることが多い学生時代には、目的意識や体系がしっかりした書籍を読み込む方が実りが多いであろう。また、文献の引用がしっかりした書籍を読んだ方が、学術的な「お作法」の修得という点で有益であろう。教科書・参考書類の案内は第01講に行う。

 なお、講義開始前に、藤原正範『少年事件に取り組む――家裁調査官の現場から――』(岩波書店・2006年)を一読しておくことを強く勧める。そうすると、授業の見通しもある程度つくはずである。
 さらに余力がある人は、講義担当者が現在「法学セミナー」誌に連載している「少年法の基礎」(687号[2012年4月号]〜)を(批判的に)読んだ上で講義に参加して頂きたい。講義担当者の考え(と批判すべきポイント)もある程度分かるはずなので、一読をお願いしたい。
成績評価の方法・基準
 試験を基本とする。
 小テスト、出席点、レポートなどによる成績評価を行う可能性も現時点ではある。具体的な成績評価について、第1回目の講義の際に説明を行う。
 いずれの方法をとるにせよ、成績評価は、授業の目的との関係で、次の基準による。

(1)少年非行現象をめぐる原因と対応について、犯罪学の知見を用いて説明できるか。
(2)広義の少年司法制度の仕組みと法体系について、正確な知識をもっているか。
(3)広義の少年司法制度をめぐる国際(人権法)的動向を理解しており、この観点から課題を発見・把握できるか。
(4)広義の少年司法制度をめぐる歴史的な構造を理解しており、この観点から課題を発見・把握できるか。
(5)広義の少年法について、法制度体系に破綻をきたさない法解釈を行うことができるか。
その他(質問・相談方法等)
 授業に関する質問は歓迎する。講義直後につかまえたり、メールを用いるなど、方法は自由でよい。いうまでもないことだが、研究室を訪れる場合には、事前に連絡があった方が時間の確保が確実である。
 時間を効率よく使う目的から、質問への回答を講義中に行うことがあることを予め了承してもらいたい。
過去の授業評価アンケート 2011年度後期