野外活動の実施に関して

野外活動の実施に関して

更新 2017年10月23日

「九州大学教育における安全の指針~野外活動編~」において、野外活動に分類される教育研究活動を伴う授業等を法学府において実施する場合は、
「九州大学 教育における安全の指針~野外活動編~」
 及び
「法学部・法学府における野外活動の安全管理体制に関する申し合わせ」
 を熟読のうえ、事前の届け出と帰着の報告を必ず行ってください。

野外活動:
 学内外を問わず、自然環境下で行う教育研究活動や、第一次産業(農業・林業・畜産業・水産業など)に関わる野外や生産現場(ビニールハウス、畜舎、船など)で行う教育研究活動(人文・社会科学におけるアンケート調査や教育研究現場への移動・調査・滞在は野外活動に含みません)。

事前の届け出と帰着の報告について
「教育における野外活動実施計画書」(様式1)
  当該授業の代表担当教員(以下、科目責任者)は、「教育における野外活動実施計画書」(様式1)を、野外活動実施の概ね1か月前までに法学府長へ提出する。

「教育における野外活動実施届」(様式2)
  当該授業の科目責任者は「教育における野外活動実施届」(様式2)を野外活動実施の概ね1週間前までに法学府長へ提出する。野外活動の実施終了後には、速やかに帰着を報告する。

「教育に係る学生野外活動事前届」(様式3)
  学位論文の作成等に必要な教育に関する学生主体の野外活動を実施するにあたっては、当該学生は「教育に係る学生野外活動事前届」(様式3)を作成し、指導教員の承認を得たうえ、野外活動開始の概ね1週間前までに法学府長へ提出する。野外活動の実施終了後には、学生は速やかに帰着を報告する。