法学部における障害のある学生に対する入学後の修学支援の流れについて

法学部における障害のある学生に対する入学後の修学支援の流れについて

令和4年7月6日

  1. 相談体制(流れ図①②③)
     障害のある学生は、キャンパスライフ・健康支援センター(インクルージョン支援推進室)に相談のうえ、「授業・試験・生活等に関する合理的配慮要望書(様式1)」を作成し、学生支援課に提出する。
  2. 法学部における合理的配慮の協議(流れ図④⑤)
     学生支援課から様式1を受理した人文社会科学府事務部学務課法学担当(以下、学務課法学担当)は、法学部学務委員会に配慮内容の検討を依頼する。法学部学務委員会より検討結果の報告を受けた法学部長は配慮内容を決定する。
    • 要望した学生が基幹教育科目を履修している場合は、基幹教育教務係と情報共有に努める。
    • 要望した学生が他学部等の開講科目を履修している場合は、他学部等の学生係と情報共有に努める。
    • 要望した学生が他学部所属の場合は、学生の所属学部学生係と情報共有に努める。
  3. 配慮内容の通知(流れ図⑥⑦)
     学務課法学担当は、学部長名義で「合理的配慮依頼文」を作成、担当教員へ送付し、配慮を依頼するとともに、「合理的配慮依頼文」の写しを学生支援課及びインクルージョン支援推進室に送付する。
     また、学務課法学担当は、法学部長名義で「合理的配慮受付通知文」を作成し、学生へ送付する。
  4. 建設的配慮・配慮の実施(流れ図⑧⑨⑩⑪⑫)
     担当教員は、「合理的配慮依頼文」をもとに、要望された配慮の実施可否等について検討し、その結果を「合理的配慮依頼文」に記入して学務課法学担当へ送付する(⑧)。その際、「要検討」および「実施不可能」とした場合は、その理由を記入する。学務課法学担当は教員の検討結果が記入された「合理的配慮依頼文」を学生及び学生支援課、インクルージョン支援室へ送付する(⑨)。
     学生は、要望した配慮が「要検討」または「実施不可能」となった科目についてその理由を確認し、それでもなお建設的対話を必要とする場合は、直に行う建設的対話(各授業科目の教育目標や教育方法等を踏まえた協議)を行い、相互理解を通じて、合意形成し、決定・実施する(⑩)。直に行う建設的対話については、様式1において学生が部局による調整を希望している場合は、学生が学務課法学担当に申し出ることとし、学務課法学担当は実施方法や日程等の調整を行い、同席し、対話の内容を記録する。
      担当教員は、配慮実施にあたって必要な準備等がある場合は、学務課法学担当と協議する(⑪)。
      担当教員は、上記の建設的対話及び⑪の協議等により合意形成し配慮を実施する(⑫)。
  5. 法学部のみで対応が困難な事案の報告相談(流れ図⑬⑭⑮⑯)
     法学部のみで対応が困難な事案については、法学部長は障害者支援推進担当理事(学生支援課)に相談する。
     障害者支援推進担当理事は、学生支援課に調整の指示を行い、障害者支援推進専門委員会に附議し、対応について検討した後、決定した配慮内容等を法学部長に通知する。
  6. 不服申立
     学生は、法学部長が決定した配慮内容等に不服がある場合は、障害者支援推進担当理事(学生支援課)あてに申し立てることができる。

※ 適宜、キャンパスライフ・健康支援センター(インクルージョン支援推進室)に相談するものとする。