学生用ロッカーについて

学生用ロッカーについて

2023年4月
法学部長

 法学部学生用ロッカーは、法学部学生の学修環境改善のため、2005年度以降の法学部入学者の保護者および法学部教員の有志による寄附金(ロー・ライブラリー・プロジェクト)を利用して設置し、このたび2008年5月27日に貸与を開始することとなったものです。法学部学生諸君によって有意義に利用されるべく、以下の利用規程を遵守するよう願います。

九州大学法学部学生用ロッカー利用規程

施行:2008年5月21日
改正:2022年7月6日

 (目的)
第1条 この規程は,ロー・ライブラリー・プロジェクトの主旨に鑑み,九州大学法学部に設置する学生用ロッカー(以下「ロッカー」という。)の利用について,必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この規程でいうロッカーとは,イーストゾーン2号館2階に設置し,学生に貸与するロッカーをいう。

 (貸与受けられる者)
第3条 ロッカーは,法学部の学生に貸与する。

 (借用手続および保証金)
第4条 ロッカーの借用を希望する者は,学生証を持参のうえ,「学生用ロッカー借用申込書」を学務課法学担当へ提出するものとする。
2 ロッカー借用申込みの際には,3千円の保証金を納入することする。保証金は,鍵の紛失時の鍵の複製費用等,ロッカーの貸与を受けた者の責めに帰すべき事由により必要となった費用に充てられる。
3 保証金は,貸与終了時に,鍵の返却と引換えに,前項の費用に充てた額を差し引いて返金する。

 (鍵の貸与)
第5条 学生用ロッカー借用申込書を提出した者には,使用するロッカーを指定し,学務課法学担当にて鍵を貸与するものとし,貸与を受けた者は当該鍵をロッカーの貸与終了時に返却するものとする。

 (遵守事項)
第6条 ロッカーを使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。
 (1) 常に清潔に使用し,汚損等の防止に努めること。
 (2) 貴重品,飲食物,危険物,異臭のするものおよび異臭の原因となるものは,保管しないこと。

 (管理・運営)
第7条 ロッカーの管理・運営は,教務課法学担当が担当し,管理責任者は法学部長とする。
2 ロッカーの貸与を受けた者が卒業その他の事由により法学部の学生でなくなった後に残された収納物品は法学部が処分するものとする。
3 鍵の管理については,ロッカーの貸与を受けた者の責任において行うものとする。
4 貸与された鍵を紛失した場合は,速やかに「学生用ロッカー鍵紛失届」を提出し,鍵の複製に要した費用に相当する額の金銭を支払って鍵の再交付を受けるものとする。当該金銭は第4条2項の保証金に充てられる。
5 貸与された鍵は,複製または他人に譲渡してはならない。

 (管理責任)
第8条 収納物品の盗難及び損害が生じた場合は,法学部は一切の責を負わないものとする。

 (点検)
第9条 教職員および警備員は,学部長の指示を受け,事故防止あるいは点検等のため,使用しているロッカーを開放して点検することがある。その場合,学部長に対し点検結果を報告するものとする。

附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。

※令和3年12月8日時点のロッカー借用者については,4年次終了時まで保証金は従前の2千円のままとする。